○山都町会計管理者の事務の代理に関する規則
平成19年2月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務を代理する者及びその順序)
第2条 法第170条第3項に規定する会計管理者に事故ある場合にその事務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。
第1順位 会計課長の職にある者
第2順位 上席の出納員
2 前項の上席の出納員は、出納員のうちから山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号)に規定する職務の級、給料の号給、出納員としての在職期間等を勘案して町長があらかじめ指定するものとする。
(事務の代理に係る事項の明示)
第3条 前条第1項に規定する会計管理者の事務を代理する職員は、会計管理者の事務を代理するときは、代理の開始及び終了の年月日並びにその取り扱った事務の範囲を関係帳簿において明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定は、会計管理者の事務を代理している間に、その事務を代理する職員に異動があった場合について準用する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。