○山都町表彰条例施行規則
平成18年10月5日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、山都町表彰条例(平成18年山都町条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第3条 表彰の基準は、別表に定めるとおりとする。
2 課等の長は、推薦調書を前項に規定する期日までに提出することが困難であり、かつ、表彰を当該年において行う必要があると認めるときは、総務課長と協議の上、当該期日後においても推薦調書を提出することができる。
(山都町表彰審査会)
第5条 条例により表彰を受けるものの資格について審査するため、山都町表彰審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、副町長、総務課長及び課等の長をもって構成する。
3 審査会に、審査長を置き、副町長をもって充てる。
4 審査長は、審査会を代表し、会務を総理する。
5 審査長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
6 審査会の庶務は、総務課において処理する。
2 総務課長は、前項に規定する資料を整備する場合において、必要があると認めるときは、当該課等の長に対し、関係書類の提出又は説明を求めることができる。
(記念品)
第7条 条例第6条の記念品は、1万円を超えない範囲内の物について審査会の意見を聴いて、町長がその都度決定する。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日規則第1号)抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
表彰の種類 | 表彰の要件 | 表彰の基準 |
功績表彰 | 地方自治の進展に貢献したもの | (1) 多年にわたり、区長として、町の行政の円滑化及び住民の利便を図った功績が著しい者 (2) 多年にわたり、自治振興区長その他の役員として、住民自治の進展に功績があった者 |
教育、学芸又は文化の振興に貢献したもの | (1) 多年にわたり、教育者として、学術の振興、教育の進展に著しい貢献があった者 (2) 多年にわたり、芸術の振興、文化団体の育成に尽力し、功労があったもの (3) 多年にわたり、文化の交流に貢献し、功労があったもの (4) 多年にわたり、スポーツの振興、スポーツ団体の育成に尽力し、功労があったもの | |
産業の振興に貢献したもの | (1) 農業、林業、水産業、工業、商業その他の事業の振興発展に著しい功績があったもの (2) 運輸、交通の発展に優れた功績があったもの (3) 多年にわたり、町内の企業に勤務し、成績が優秀な者 | |
社会福祉の増進に貢献したもの | (1) 社会福祉事業施設の設立者、経営者又は代表者として、社会福祉事業の振興発展に貢献した者 (2) 多年にわたり、社会福祉事業施設に従事する職員で成績が優秀な者 (3) 社会福祉事業のために積極的に協力し、若しくは援助したもの又は社会福祉事業団体、社会福祉団体の役員等で民生の安定に特に優れた功績があった者 (4) 民生委員、児童委員、保護司等として社会福祉、民生安定に寄与し、その功績が特に優れた者 | |
環境の保全又は向上に貢献したもの | (1) 多年にわたり、より豊かな環境の保全・創造に関する教育学習活動又は普及啓発活動を行ったもの (2) 多年にわたり、より豊かな環境の保全・創造に関する研究開発を行ったもの (3) 多年にわたり、地域又は地球環境に関する保全・創造活動を通して、より豊かな環境の保全・創造に努めたもの | |
保健又は医療の向上に貢献したもの | (1) 保健衛生の普及向上と地域保健医療の向上に努めた功績が特に顕著なもの | |
公共の安全及び秩序の維持に貢献したもの | (1) 多年にわたり、交通事故の防止と交通安全意識の高揚に尽力したもの (2) 多年にわたり、災害の予防防御に尽力し、住民の生命及び財産の保全に尽力したもの (3) 多年にわたり、犯罪の予防と防犯意識の高揚に尽力したもの | |
善行表彰 | 災害の発生に際し、有効適切な行為によりその被害を最小限に止めたもの | (1) 災害の防止のために積極的に行動し、その功績が著しいもの |
自己の危難を顧みないで人命を救助したもの | (1) 人命救助のために積極的に行動し、その功績が著しいもの | |
善行が著しく町民の模範となるもの | (1) 社会奉仕その他特に町民の模範となる善行があったもの | |
町の公益のため多額の財産を寄附したもの | (1) 公益のために200万円以上の現金又は不動産若しくは物品を寄附したもの |