○山都町表彰条例

平成18年9月27日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、本町の町政の発展及び町民の福祉の増進に寄与し、その功績が顕著で、町民の模範となるものを表彰することにより、その功績をたたえることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、功績表彰及び善行表彰とする。

(功績表彰)

第3条 功績表彰は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、その功績が顕著なものに対して、町長が行う。

(1) 地方自治の進展に貢献したもの

(2) 教育、学芸又は文化の振興に貢献したもの

(3) 産業の振興に貢献したもの

(4) 社会福祉の増進に貢献したもの

(5) 環境の保全又は向上に貢献したもの

(6) 保健又は医療の向上に貢献したもの

(7) 公共の安全及び秩序の維持に貢献したもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、表彰することが適当と認められるもの

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、町長が行う。

(1) 災害の発生に際し、有効適切な行為によりその被害を最小限度にとどめたもの

(2) 自己の危難を顧みないで人命を救助したもの

(3) 善行が著しく町民の模範となるもの

(4) 町の公益のために多額の財産を寄附したもの

(5) 前各号に定めるもののほか、表彰することが適当と認められるもの

(表彰除外者)

第5条 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)その他表彰することが適当でないと町長が認めるものについては、表彰しないものとする。

(表彰の実施)

第6条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年文化の日に行うものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、随時行うことができる。

(遺族に対する表彰状等の贈呈)

第8条 この条例により表彰を受ける者が死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈呈する。

2 前項の遺族とは、当該表彰を受ける者の死亡当時における配偶者(内縁を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹とする。

3 表彰状及び記念品を贈呈する遺族の順位は、前項に掲げる順序による。

(再表彰)

第9条 この条例により既に表彰を受けたものについて、表彰すべき新たな事績があるときは、重ねて表彰することができる。

(表彰名簿等)

第10条 この条例により表彰を受けたものの氏名又は名称、事績その他必要な事項は、表彰名簿に記録し、永久に保存するとともに、町広報に登載する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際既に表彰を受けたものは、この条例の相当規定によって表彰を受けたものとみなす。

山都町表彰条例

平成18年9月27日 条例第38号

(平成18年9月27日施行)