○山都町企業誘致奨励条例施行規則

平成18年3月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町企業誘致奨励条例(平成18年山都町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条第3項の規定による申請は、適用事業所指定申請書(様式第1号)を町長に提出して行うものとする。

(指定書の交付)

第3条 町長は、前条の申請書を受理した場合において、条例第3条第1項の規定による指定をすることとしたときは、当該申請者に対し、適用事業所指定書(様式第2号)を交付するものとする。

(指定の承継)

第4条 条例第6条の規定による適用事業所の指定を承継しようとする者は、指定承継承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、その承継を承認することとしたときは、当該申請者にその旨を通知するものとする。

(計画の変更等)

第5条 適用事業所指定書の交付を受けた者は、適用事業所が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から10日以内に当該各号に定める報告書を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画の内容について変更を生じたとき。事業計画変更報告書(様式第4号)

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。事業休(廃)止報告書(様式第5号)

(3) 事業を再開したとき。事業再開報告書(様式第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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山都町企業誘致奨励条例施行規則

平成18年3月29日 規則第15号

(平成18年4月1日施行)