○山都町企業誘致奨励条例施行規則
平成18年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町企業誘致奨励条例(平成18年山都町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、その承継を承認することとしたときは、当該申請者にその旨を通知するものとする。
(1) 事業計画の内容について変更を生じたとき。事業計画変更報告書(様式第4号)
(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。事業休(廃)止報告書(様式第5号)
(3) 事業を再開したとき。事業再開報告書(様式第6号)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。