○山都町企業誘致奨励条例

平成18年3月16日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、企業の立地促進を図ることにより本町産業の振興及び雇用機会の拡大に資するため、町内に事業所を新設し、又は増設する企業に対し奨励措置を講じ、もって町勢の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む者をいう。

(2) 事業所 企業がその事業活動のために設置する施設のうち、製造業、ソフトウェア業、旅館業、ガスの製造若しくは発電、試験研究の用に供する施設をいう。ただし、国、地方公共団体及び公共企業体に属するものを除く。

(3) 試験研究 高度な技術を工業製品等の開発に利用するために行う試験又は研究

(事業所の指定)

第3条 町長は、新設し、又は増設しようとする事業所が租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の適用を受ける設備を設置する事業所であって、かつ、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該事業所をこの条例を適用する事業所(以下「適用事業所」という。)として指定する。

2 町長は、次の各号に該当するときに限り、前項の指定をするものとする。

(1) 事業所が公害を発生するおそれのないもの又は公害発生の防止に必要な措置を講じているものであること。

(2) 事業所立地に係る土地が、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第9条に基づく熊本県土地利用基本計画に適合するものであること。

(3) 新設又は増設に係る投資額が1,000万円以上(固定資産税の対象物件に限る。)で、かつ、これを事業の用に供したことによって常時使用する従業員が新たに10人以上増加すること。

3 第1項の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、町長に申請しなければならない。

(固定資産税の課税免除)

第4条 適用事業所を有する者に対しては、山都町固定資産税の課税免除に関する条例(平成18年山都町条例第13号)の定めるところにより、固定資産税の課税を免除する。

(便宜の供与)

第5条 町長は、適用事業所を新設し、又は増設する者に対しては、事業所用地、住宅用地、用水、道路等の輸送施設及びこれらの関連施設の整備並びに労務等のあっせんの便宜の供与を行うよう努めるものとする。

(指定の承継)

第6条 適用事業所を合併、譲渡、相続その他の理由により承継した者(以下「承継人」という。)は、当該適用事業所の指定を承継することができるものとする。

2 承継人は、適用事業所の指定を承継しようとするときは、当該事業所の承継の日から30日以内に、町長に対し、当該適用事業所の指定を承継する旨を届け出て、その承認を受けなければならない。

(指定の取消し)

第7条 町長は、適用事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する適用事業所としての要件を欠くに至ったとき。

(2) 事業を休止し、又は廃業したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

山都町企業誘致奨励条例

平成18年3月16日 条例第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月16日 条例第12号