○山都町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成18年3月29日

規則第14号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、課税免除適用指定申請書(様式第1号)を町長に提出して行うものとする。

(決定書の交付)

第3条 町長は、前条の申請書を受理した場合において、課税免除をすることとしたときは、課税免除適用決定通知書(様式第2号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(計画の変更等)

第4条 課税免除の決定の通知を受けた適用事業所が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から10日以内に当該各号に定める報告書を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画の内容に変更を生じたとき。事業計画変更報告書(様式第3号)

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。事業休(廃)止報告書(様式第4号)

(3) 事業を再開したとき。事業再開報告書(様式第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第18号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

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山都町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成18年3月29日 規則第14号

(平成28年1月1日施行)