○山都町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成18年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町固定資産税の課税免除に関する条例(平成18年山都町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画の内容に変更を生じたとき。事業計画変更報告書(様式第3号)
(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。事業休(廃)止報告書(様式第4号)
(3) 事業を再開したとき。事業再開報告書(様式第5号)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第18号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。