○山都町固定資産税の課税免除に関する条例
平成18年3月16日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、山都町企業誘致奨励条例(平成18年山都町条例第12号)第4条の規定に基づき、適用事業所を有する者に対する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(固定資産税の課税免除)
第2条 新設し、又は増設された施設を構成する建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品の取得額が1,000万円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことによって常時使用する従業員が新たに10人以上増加するものに該当する場合は、当該新設し、又は増設した施設に係る事業所用の建物並びにその敷地である土地(当該適用事業所の指定の日以降に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該事業所用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に存した建物の全部若しくは一部を当該事業所用の建物にした場合に限る。)及び機械並びに装置に対する固定資産税の課税を免除する。
2 前項の規定は、課税免除の措置がなされた最初の年度以降3箇年度に限り適用するものとし、適用事業所を承継した者については、承継前に適用を受けた期間内に限り適用を引き継ぐものとする。
(課税免除の申請)
第4条 第2条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、課税免除について、あらかじめ、町長に申請しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。