○清和村村有林野使用料徴収規則
昭和53年5月9日
清和村規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、清和村村有林野使用料徴収条例(昭和32年条例第16号)に定めなき必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料)
第2条 清和村村有林野使用規則(昭和53年規則第3号)第2条により使用する場合は、使用料として、1か年につき、次のとおり徴収する。
(1) 農林業施設敷地の場合10アール当たり 1,320円
(2) 体育施設敷地及び運動広場の場合 1,100円
(3) その他公共の用に供すると村長が認めた場合 無償
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月24日規則第15号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。