○清和村村有林野使用料徴収条例

昭和32年7月29日

清和村条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条の規定に基づき、清和村村有林野使用料の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料)

第2条 使用料は、村有林野を使用する者から徴収する。

第3条 削除

(納付)

第4条 使用料は、毎年12月末日までに納付しなければならない。

(徴収)

第5条 使用料は、1か年につき、次のとおり徴収するものとする。

(1) 自家用秣萓の採取10アールにつき 110円

(2) 放牧場、繋場10アールにつき 110円

(3) 農耕地として使用する場合10アールにつき 1,100円

(4) 果樹園等として使用する場合10アールにつき 1,100円

2 その他前項に定めなきものの使用については、必要に応じ村長が定める。

(不正行為)

第6条 詐欺その他不正の行為により前条の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の科料を科する。

(免除等)

第7条 村長は、公益上必要と認める場合又は天災地変その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し又は免除することができる。

(雑則)

第8条 この条例に規定するほか、必要な事項は、別に村長が定める。

この条例は公布の日から施行し、昭和32年8月1日より適用する。

(昭和38年12月25日条例第12号)

この条例は公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和47年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月4日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和61年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第27号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第25及び第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第1条、第18及び第27条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は入居等に係る使用料、利用料若しくは入居料等及び施行日の前日までの使用、利用又は入居等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは入居料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

清和村村有林野使用料徴収条例

昭和32年7月29日 清和村条例第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 暫定例規
沿革情報
昭和32年7月29日 清和村条例第16号
昭和38年12月25日 清和村条例第12号
昭和47年3月31日 清和村条例第4号
昭和49年3月4日 清和村条例第3号
昭和61年3月27日 清和村条例第4号
平成8年12月24日 清和村条例第27号
令和元年9月13日 条例第5号