○清和村村有林野使用規則

昭和53年5月9日

清和村規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、清和村村有林野使用条例(昭和32年条例第15号。以下「条例」という。)に基づく村有林野(以下「当該地」という。)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用目的)

第2条 当該地の使用目的は、条例第2条に定めるもののほか、次の目的に使用することができる。

(1) 農耕地

(2) 果樹園

(3) 農林業用施設敷地

(4) 体育施設敷地及び運動広場等

(5) その他公共の用に供すると村長が認めた事項

(使用許可)

第3条 前条により使用する場合であって、当該地の形状を変更し、又は施設をして使用するときは、あらかじめ別に定める村有林野形状変更等許可申請書(第1号様式)を村長に提出し許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可申請書を受理し、その内容が適当であると認めるときは、申請人に対し村有林野形状変更等許可書(第2号様式)を交付しなければならない。

3 前項により許可を受けた申請人は、当該地の形状変更又は施設を完了し使用を開始しようとするときは、条例に基づく村有林野使用申請書(以下「使用申請書」という。)を村長に提出し許可を受けなければ使用することができない。

4 前項以外の場合にあっては、条例に基づく使用申請書を村長に提出し許可を受けて使用することができる。

(使用期間)

第4条 村長は、当該地を使用させるに当たってはその使用目的及び実情等を考慮して使用期間を定めることができる。

2 第2条第3号の使用期間は3か年を超えることができない。

(使用中止)

第5条 当該地の使用期限が到来し、又はその使用を中止することとなったときは、使用者はその使用を中止し原状回復等の必要あるものについては速やかに回復等をなし村有林野使用中止届(第3号様式)を村長に提出し、村長の指示を受けなければならない。

2 村長が当該地の使用中止の必要が生じたときは、使用期間内であってもその使用を中止させることができる。この場合にあっても、前項の規定を適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

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清和村村有林野使用規則

昭和53年5月9日 清和村規則第3号

(昭和53年5月9日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 暫定例規
沿革情報
昭和53年5月9日 清和村規則第3号