○清和村村有林野使用条例

昭和32年7月29日

清和村条例第15号

(目的)

第1条 清和村村有林野を使用しようとする者は、村有林野使用申請書を提出し、村長の許可を受けなければならない。

(使用範囲)

第2条 村有林野は、次の各号のほか使用することはできない。

(1) 自家用薪炭材の採取

(2) 自家用秣萓の採取

(3) 牛馬放牧並びに駄繋場

(4) その他村長が必要と認める事項

(造林)

第3条 貸付地内における人工造林をしようとするときは、村長の許可を受けなければこれをなすことはできない。この場合清和村村有林野委託条例(昭和32年条例第14号)の適用を受くるものとする。

2 貸付地内における天然木は、村の所有と見なす。

3 貸付地内の天然木、野芝、砂利より生ずる収益に対して、使用者に収益金の100分の70を交付する。

(雑則)

第4条 その他必要な事項は、別に村長が定める。

この条例は公布の日より施行し、昭和32年8月1日より適用する。

(昭和49年3月4日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

画像

清和村村有林野使用条例

昭和32年7月29日 清和村条例第15号

(昭和49年3月4日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 暫定例規
沿革情報
昭和32年7月29日 清和村条例第15号
昭和49年3月4日 清和村条例第2号