○山都町環境審議会条例

平成17年9月26日

条例第175号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、山都町環境審議会(以下「審議会」という。)を置き、その組織及び運営に関しては、同条の規定に基づき、この条例の定めるところによる。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 町内各種団体を代表する者

(3) その他町長が必要と認めた者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第6条 審議会に、環境の保全に関する専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、専門の学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(関係者の出席)

第7条 審議会は、特に必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(幹事)

第8条 審議会に、幹事を置く。

2 幹事は、環境水道課長をもって充てる。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、環境水道課において処理する。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(山都町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年11月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

山都町環境審議会条例

平成17年9月26日 条例第175号

(平成27年1月1日施行)