○山都町消防団の定員、任命、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例
平成17年3月23日
条例第156号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定により、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任命、給与、分限及び懲戒、服務等について必要な事項を定めるものとする。
(定員及び種別)
第2条 団員の定員は、500人とする。
2 団員の種別は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。
3 基本消防団員は、通常の消防団活動を行う団員とし、機能別消防団員以外のすべての団員とする。
4 機能別消防団員は、一定の役割に限定して活動する団員とする。
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、団長以外の団員は、団長が次の各号に掲げる者のうちから町長の承認を得て任命する。
(1) 町の区域内に居住する者
(2) 町の区域内に勤務する者
(3) 年齢18歳以上の者
(4) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(5) 団長が特に認めた者
(1) 基本消防団員、又は、消防吏員の経験があり、年齢が65歳未満の者。
(2) 分団長が機能別消防団員として適格であると認める者。
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、前条第1号に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても災害(水火災、地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに、出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合において、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長にその旨を届け出なければならない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、次に掲げるところにより年額報酬を支給する。
団長 年額 120,000円
副団長及び方面隊長 年額 96,000円
分団長 年額 72,000円
副分団長 年額 48,000円
部長 年額 42,000円
警備班長及び班長 年額 40,000円
団員 年額 37,000円
3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次に掲げるところにより出動報酬を支給する。
災害の場合 1日につき 7,000円
警戒の場合 1日につき 3,000円
訓練の場合 1日につき 3,000円
講習会及び消防大会の場合 1日につき 3,000円
4 機能別消防団員には、報酬を支給しない。
(費用弁償)
第13条 団員が災害、警戒、訓練等に従事する場合においては、1日につき1,100円を費用弁償として支給する。
2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合及び分団長以上の職にある者が会議その他の用務により公務についた場合には、山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)に定める旅費の額を費用弁償として支給する。
3 報酬及び費用弁償の支給方法については、山都町一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月26日条例第179号)
この条例は、平成17年9月30日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第9号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。