○山都町水道事業給水条例施行規程

平成17年2月11日

公営企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、山都町水道事業給水条例(平成17年山都町条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、山都町水道事業給水条例(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(給水装置の構成及び附属用具)

第3条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、メーター、ますその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込み)

第4条 条例第5条第1項の規定による給水装置工事の申込みは、給水装置工事申込書(様式第1号)の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書等の提出)

第5条 条例第5条第2項又は第6条の規定により管理者が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者及び様式は、当該各号に定めるものとする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(様式第2号)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(様式第3号)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 管理者が求める書類

2 前条の規定による申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号(他人の土地内に又はこれを通過して給水装置を設置するときに限る。)の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、前条の規定により申込みをした者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(開発等の事前協議)

第6条 条例第8条の規定による協議は、開発給水協議書(様式第5号)の提出をもって行う。

2 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に開発給水協議に関する回答書(様式第6号)により回答する。

(給水装置使用材料)

第7条 管理者は、条例第10条第2項の設計審査又は工事検査において、山都町指定給水装置工事事業者に対し、当該設計審査又は工事検査に係る給水装置工事で使用される材料が令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 条例第11条第1項の規定による構造の指定は、次に掲げる基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。

2 条例第11条第1項の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に適合するものであることを示す特別な表示が付された製品

(2) 製品が令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の令第6条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、同項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水タンクを設置しなければならない。この場合において、給水装置及び水質の保全等に係る責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第9条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第10条 給水管は、原則として、公道内の車道及び歩道部分については90センチメートル以上、宅地内については60センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水管材料の特例)

第11条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 ポリエチレン管等

(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 鋳鉄管等

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により、管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

(メーターの設置位置等)

第12条 メーターは、次に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 検針、点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的かつ損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第13条 給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(受水タンク以下の給水装置)

第14条 条例第26条第2項の使用水量を計量するため特に必要があるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 受水タンク以下の給水装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水タンク以下の給水装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。

2 受水タンク以下の給水装置にメーターを設置する基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる給水装置については、各戸ごとに設置することができる。

(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる給水装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる給水装置については、各戸ごとにメーターを設置することができる。

 非住宅部分について、管理者が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。

3 前項各号の共用部分について管理者が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。

4 メーターを設置する受水タンク以下の給水装置は、次に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、検針、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

5 受水タンク以下の給水装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、管理者がメーターの設置上必要があると認めて当該給水装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

6 メーターは、指定給水装置工事事業者が工事を施行した受水タンク以下の給水装置でなければ、設置することができない。

7 受水タンク以下の給水装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(危険防止の措置)

第15条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染させるおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第16条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出又はいんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水開始等の届出)

第17条 条例第23条の規定による届出は、給水の開始の場合は水道使用開栓届(様式第7号)を、給水を休止し、又は廃止しようとする場合は、水道使用閉栓届(様式第8号)を、それぞれ管理者に提出するものとする。

(代理人選定届等)

第18条 条例第24条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第9号)により行う。

(メーターの亡失等の届出)

第19条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又はき損したときは、メーター亡失(き損)(様式第10号)により管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、条例第27条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用、変更等の届出)

第20条 条例第28条の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 条例第28条第1項第1号の規定による消防演習に消火栓を使用するときの届出は、消火栓演習使用届(様式第11号)の提出をもって行う。

(2) 条例第28条第1項第2号の規定によるメーターの口径又は用途を変更しようとするときの届出は、給水装置口径(用途)変更届(様式第12号)の提出をもって行う。

(3) 条例第28条第2項第1号の規定による水道使用者の氏名又は住所に変更があったときの届出は、水道使用者変更届(様式第13号)の提出をもって行う。

(4) 条例第28条第2項第2号の規定による給水装置所有者に変更があったときの届出は、給水装置所有者変更届(様式第14号)の提出をもって行う。

(5) 条例第28条第2項第3号の規定による消防用として水道を使用したときの届出は、消防用水使用届(様式第15号)の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第21条 条例第31条第1項の規定による検査の請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第16号)の提出をもって行う。

(料金等の納付期限)

第22条 料金、手数料その他の費用の納付期限は、料金にあっては管理者が当該納付に係る通知を発した日の属する月の25日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日とする。以下この条において同じ。)と、手数料その他の費用にあっては管理者が当該納付に係る通知を発した日から14日以内の日とする。

(過誤納による計算)

第23条 料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第24条 条例第36条の規定による使用水量及び用途の認定は、次に定めるところによる。

(1) 条例第36条第1号のメーターに異常があったときは、メーター取替え後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) 条例第36条第2号の用途区分は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。

(3) 条例第36条第3号及び第4号の使用量が不明のとき及び共用給水装置により水道を使用するときは、管理者が見積量や事実を考慮して認定する。

(加入金の還付事由)

第25条 条例第44条第5項に規定する特別の理由がある場合とは、給水装置の新設後30日以内に撤去する場合とする。

2 前項の場合において、料金は一時用を適用し、精算するものとする。

(条例第5条第3項の規定による給水の申込み)

第26条 条例第5条第3項の規定による給水の申込みは、配水管布設申込書(様式第17号)の提出をもって行う。

(工事分担金の額の決定等)

第27条 管理者は、条例第5条第3項の規定による給水の申込みを受け、水道事業の運営に支障がないと認めるときは、工事分担金(条例第5条第3項に規定する配水管の布設に要する費用のうち申込者が負担すべきものをいう。)の額を決定し、給水受諾通知書(様式第18号)により、当該申込者に通知するものとする。

2 申込者は、前項の通知を受けたときは、管理者の指定する日までに前項の工事分担金の全額を納入しなければならない。ただし、管理者が特に理由があると認めるときは、分納することができる。

3 申込者が第1項の工事分担金を管理者が指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(料金等の減額又は免除)

第28条 条例第45条の規定による料金、手数料その他の費用を減額又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者が負担すべき加入金及び工事分担金

(2) 公益上やむを得ないもの

(3) 災害等により納付が困難であるものの料金

2 料金、手数料その他の費用の減額又は免除を受けようとする者は、水道事業納付金減免申請書(様式第19号)により、管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに調査の上、減額又は免除の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(措置命令)

第29条 条例第46条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第20号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(水道使用上の注意)

第30条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第31条 条例第55条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の規定による管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味等に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年2月11日から施行する。

(経過規程)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の矢部町水道事業給水条例施行規則(平成10年矢部町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月26日企管規程第2号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年3月9日企管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月8日企管規程第1号)

この規程は、山都町水道事業給水条例の一部を改正する条例(令和3年山都町条例第30号)の公布の日から施行する。

(令和5年2月6日企管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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山都町水道事業給水条例施行規程

平成17年2月11日 公営企業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 公営企業
沿革情報
平成17年2月11日 公営企業管理規程第7号
平成26年12月26日 公営企業管理規程第2号
令和2年3月9日 公営企業管理規程第1号
令和3年9月8日 公営企業管理規程第1号
令和5年2月6日 公営企業管理規程第2号