○山都町水道事業給水条例

平成17年2月11日

条例第144号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第19条)

第3章 給水(第20条―第32条)

第4章 料金及び手数料等(第33条―第45条)

第5章 管理(第46条―第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、山都町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 山都町水道事業の給水区域は、山都町の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた区域(以下単に「給水区域」という。)とする。

(定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 この条例において「給水装置工事」とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込み)

第5条 給水装置工事をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、法第16条の2第3項ただし書に規定する厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 前項の規定による申込みをした者(以下「申込者」という。)は、当該給水装置工事について利害関係人がある場合は、その同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。

3 給水区域内の配水管が布設されていない地域において給水装置工事の申込みがあった場合における新たな配水管の布設に要する費用の負担については、管理者が別に定める。

4 前項の場合において、管理者は、配水管の計画的な布設又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(分岐給水の申込み)

第6条 他人の給水管から分岐して給水を受けようとする者は、分岐元の給水管の所有者(次項において「本管所有者」という。)と連署して申込みをしなければならない。ただし、当該申込みについて民法第213条の2第1項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

2 本管所有者は、給水の廃止又は撤去をしようとするときは、あらかじめ分岐して新たに布設された給水管の使用者(次項及び第4項において「分岐給水使用者」という。)と協議し、その旨を管理者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、分岐給水使用者は、引き続き給水を受けようとするときは、本管を取得する手続をしなければならない。

4 分岐給水使用者が前項に規定する手続を行わないときは、給水を廃止したものとみなす。

(給水装置の位置)

第7条 給水装置の位置は、申込者において選定しなければならない。ただし、管理者は、その位置が不適当と認めるときは、変更させることができる。

2 前項の場合において、給水装置が他人の土地又は家屋を占有することとなるときは、当該所有者との連署をもって申し込まなければならない。

(開発等の事前協議)

第8条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

2 前項の規定による協議について必要な事項は、管理者が別に定める。

(新設等の費用負担)

第9条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事を行う者の負担とする。ただし、修繕又は撤去について管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用の一部又は全部を負担することができる。

2 衛生上必要がある場合は、町において給水設備を設置し、使用料を徴収して使用させることができる。

(工事の施行)

第10条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定による指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、当該工事のしゅん工後に管理者のしゅん工検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が給水装置工事を施行する場合においては、当該給水装置工事に関する利害関係人の同意書その他関係書類の提出を求めることができる。

4 給水装置工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合させなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から町の水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第12条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 給水装置工事の工事費に、前項各号に掲げるもののほか特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する給水装置工事の工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第13条 申込者は、設計によって算出した給水装置工事の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事のしゅん工後に精算する。

(工事申込みの取消し)

第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、給水装置工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 申込者が、管理者が給水装置工事の工事費の概算額の納付に係る通知を発した日から20日以内にこれを納付しないとき、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 給水装置工事の施行に際して、申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。

(補修)

第15条 町が施行した給水設備の瑕疵による損壊は、工事のしゅん工の日から3箇月以内に発生したときに限り、町費をもって補修する。

(給水装置等の変更等の工事)

第16条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、当該工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第17条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

(自己の材料及び設備の申込み)

第18条 申込者は、自己の材料の使用を申し込み、管理者の承認を受けて特別の設備をなすことができる。ただし、使用材料は着手前に、設備は工事のしゅん工後速やかに検査を受けなければならない。増設、改造及び変更の場合も同様とする。

(所有権移転の場合の届出)

第19条 給水装置が他人の土地又は家屋を占有している場合において、当該土地又は家屋の所有権が移転したときは、新たな所有権者との連署をもって、10日以内に管理者に届け出なければならない。

第3章 給水

(給水の原則)

第20条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 管理者は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(給水目的)

第21条 給水の目的は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般用 生活用水又は営業用水として使用するもの

(2) 公共用 地域の自治公民館又は集会施設(消防団詰所を含む。)において使用するもの

(3) 消火用 火災消防用に使用するもの

(4) 一時用 建設工事現場及び臨時に使用するもの(住居者負担において行う増改築、補修等の小規模工事に係るものを除く。)

(給水方法)

第22条 給水の方法は、次のとおりとする。

(1) 一般用、公共用及び一時用は、メーターを使用して給水する。

(2) 消火栓を消防の演習に使用するときは、メーターを使用しないで管理者の認定により水量を定め給水することができる。

(3) 消火用は、メーターを使用しないで給水する。

(給水開始等の届出)

第23条 給水を開始し、休止し、又は廃止しようとする者は、あらかじめ、管理者にその旨を届け出なければならない。この場合において、水道の使用者と給水装置の所有者と異なるときは、給水装置の所有者の同意を要する。

(給水装置所有者の代理人)

第24条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため町内に居住する者を代理人として定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも同様とする。

(管理人の選定)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第26条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置にメーターを設置することができる。

3 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担において、これを変更改善させることができる。

(メーターの貸与等)

第27条 メーターは、管理者が水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与して、水道使用者等に保管させるものとする。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、メーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等は、前項に規定する管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損したときは、その損害について賠償しなければならない。

4 管理者は、使用水量がメーターの使用基準を著しく増減する場合には、メーターの口径を変更させることができる。

(水道の使用、変更等の届出)

第28条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 消防演習に消火栓を使用するとき。

(2) 用途又はメーターの口径を変更するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第29条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

3 私設消火栓の設置者は、火災が発生したときは、その使用を拒むことはできない。

4 消火栓を消防の演習に使用するときは、使用時間は、10分を超えてはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第30条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水道水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において修繕を必要とするときは、当該修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者は、必要と認めるときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 管理者は、第1項に規定する管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置を講ずるよう指示することができる。

(給水装置又は水質の検査)

第31条 管理者は、給水装置又は供給する水道水の水質の検査について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費相当額を徴収する。

(メーターの検査)

第32条 水道使用者等は、メーターに異常があると思われるときは、管理者にメーターの検査を請求することができる。

2 管理者は、前項の検査の結果、メーターの許容器差の範囲を超えたときは、使用水量を更正しなければならない。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第33条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納付について連帯して責任を負うものとする。

(料金)

第34条 料金は、1箇月につき、次の表に掲げる用途及びメーターの口径区分に従い、使用水量に応じ基本料金及び従量料金の合計額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、一時用は1立方メートル当たり、消火栓(演習用)は消火栓1個につき1回当たりをもって、それぞれ同表に掲げる額を乗じて得た額とする。

用途

メーターの口径区分

基本水量

基本料金

1箇月につき

従量料金

7m3を超える1m3につき

一般用

13ミリメートル

7m3当たり

1,320円

187円

20ミリメートル

7m3当たり

1,474円

187円

25ミリメートル

7m3当たり

1,496円

187円

30ミリメートル

7m3当たり

1,617円

187円

40ミリメートル

7m3当たり

1,804円

187円

50ミリメートル

7m3当たり

4,389円

187円

75ミリメートル

7m3当たり

5,412円

187円

公共用

7m3当たり

660円

187円

一時用

1m3当たり 374円

消火栓

(演習用)

消火栓1個 1回当たり 1,320円

(注) 表の金額は、消費税相当額を加えた総額表示である。

(料金の算定及び徴収)

第35条 料金は、1月ごとの定例日(料金算定の基準日として管理者があらかじめ定めた日をいう。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認め、これを変更したときは、当該変更後の日をいう。以下同じ。)において計量した使用水量に応じて算定し、定例日の属する月の翌月の25日までに徴収する。ただし、一時用その他臨時的な使用に係るものについては、その都度これを徴収する。

2 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、定例日以外の日にメーターの検針を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(特別な場合の料金算定)

第37条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した額

2 使用の休止又は廃止の届出がないときは、メーターに使用水量を表示しない場合も基本料金を徴収する。違反処分により給水を停止したときも、同様とする。

3 月の中途において用途又はメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料金を適用する。

(メーター異常時の水量計算)

第38条 メーターに異常を認めた場合において、前月の検針の時から当該メーターの修理が完了するまでの間の使用水量は、前月の使用水量により日割りをもって計算する。ただし、前月の使用水量がないときは、修理の完了後から当月の検針の時までの使用水量により日割りをもって計算する。

(火災による水量計算)

第39条 火災のため水道水を使用した場合は、その月の使用水量の計算については、前条の規定を準用する。

(無届使用に対する認定)

第40条 前使用者の給水装置を管理者に無届けで使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第41条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前納の概算料金は、水道の使用を止めたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第42条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、まとめて徴収することができる。

2 給水装置を休止し、又は廃止した場合の料金は、随時これを徴収する。ただし、口座振替による納付が可能な場合は、この限りでない。

(手数料)

第43条 管理者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額の手数料を、申込者から、当該申込みの際に徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、申込みの後に徴収することができる。

(1) 管理者において給水装置工事の設計を行うとき 1件につき当該工事費の10パーセントに相当する額

(2) 法第16条の2第1項の規定による指定を行うとき 1件につき10,000円

(3) 第10条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)を行うとき 1件につき2,000円

(4) この条例の規定により納付しなければならない料金、手数料その他の費用が指定期間内に納付されていない場合に督促状を発行するとき 1回につき100円

(新設工事の加入金)

第44条 給水装置の新設の工事を申し込む者は、申込みの際に、管理者に、加入金を納付しなければならない。

2 前項の加入金の額は、メーターの口径区分に従い、次の表に掲げるとおりとする。

メーターの口径区分

加入金の額

13ミリメートル

44,000円

20ミリメートル

110,000円

25ミリメートル

165,000円

30ミリメートル

231,000円

40ミリメートル

429,000円

50ミリメートル

638,000円

75ミリメートル

1,463,000円

(注) 表の金額は、消費税相当額を加えた総額表示である。

3 給水装置工事の口径を変更する場合の工事の加入金は、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 口径を増加させる工事のとき 新旧メーターの口径に係る額の差額を加入金として徴収する。

(2) 口径を減少させる工事のとき 新たな加入金は徴収せず、また、既納の加入金は、還付しないものとする。

4 管理者は、特別の理由があると認めるときは、加入金について、減額し、又は免除することができる。

5 既納の加入金は、特別の理由がある場合を除き、還付しない。

(料金、手数料等の減額又は免除)

第45条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例の規定により納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第46条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第47条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質その基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第48条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者がこの条例の規定により納付しなければならない料金、手数料その他の費用を指定期限内に納付しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第35条第1項の規定による使用水量の計量若しくは第46条の規定による給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告をしても、なおこれを改めないとき。

第49条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、20日以内に給水を停止することができる。

(1) 正当な理由なく職員の調査を拒み、又はその職務の執行を妨げた者

(2) みだりに給水設備を移動し、又はき損した者

(3) 給水を濫用した者

第50条 管理者は、料金を指定期間内に納付しない者に対して、督促状を発行し、なおこの指定期間内に納付しないときは、完納するまで給水を停止する。

(給水装置の切離し)

第51条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用休止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(3) 第48条第1号に掲げる理由に基づく給水停止の状態であって、30日以上納付がないとき。

(4) その他管理者が給水装置を切り離すことが必要であると認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第52条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、管理者の職員又は管理者が指示した者以外は、これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第53条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(貯水槽水道に関する町の責務)

第54条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道に関する設置者の責務)

第55条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(委任)

第56条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(過料)

第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条本文の規定による管理者の承認を受けないで、給水装置工事を行った者

(2) 正当な理由がなくて、第26条第3項の規定によるメーターの設置、第35条第1項の規定による使用水量の計量、第46条の規定による給水装置の検査若しくは第48条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第30条第1項に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第34条の料金又は第43条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第58条 詐欺その他不正の行為によって第34条の料金又は第43条の手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢部町水道事業給水条例(平成10年矢部町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月18日条例第41号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第4号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

3 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、第26条の規定による改正後の山都町水道事業給水条例第34条及び第44条の規定並びに第27条の規定による改正後の山都町簡易水道等事業給水条例第32条及び第42条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月15日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月12日条例第17号)

この条例は、平成30年12月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 第25条の規定による改正後の山都町水道事業給水条例(以下この項において「改正後水道給水条例」という。)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前から継続して給水を受ける水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、水道の使用を開始した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る料金については、改正後水道給水条例第34条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 前2項の月数は、歴に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和2年3月9日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月8日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第34条、第43条及び第44条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山都町水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第34条の規定にかかわらず、令和4年4月1日前から継続して水道を使用する場合における令和4年4月分の料金(料金の算定に係る令和4年3月1日以後最初の1箇月の使用期間の料金をいう。)については、なお従前の例による。

3 新条例第43条の規定にかかわらず、令和4年4月1日前までに新条例第5条第1項の規定により申し込まれた給水装置工事に係る同条例第43条第3号に規定する設計審査の手数料については、なお従前の例による。

4 新条例第44条の規定にかかわらず、令和4年4月1日前までに新条例第5条第1項の規定により申し込まれた給水装置工事に係る同条例第44条第2項に規定する加入金の額については、なお従前の例による。

(令和4年12月14日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山都町水道事業給水条例

平成17年2月11日 条例第144号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 公営企業
沿革情報
平成17年2月11日 条例第144号
平成18年12月18日 条例第41号
平成26年3月13日 条例第4号
平成29年3月15日 条例第8号
平成30年9月12日 条例第17号
令和元年9月13日 条例第5号
令和2年3月9日 条例第9号
令和3年9月8日 条例第30号
令和4年12月14日 条例第29号