○山都町水道事業等事務分掌規程

平成17年2月11日

公営企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1項第1号の規定に基づき、山都町環境水道課(以下「課」という。)のうち水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業等」という。)に係る係及び分掌を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 課に属する事務を分掌させるため水道係を置くことができる。

(事務分掌)

第3条 水道係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道事業等例規に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 予算の編成、経理及び決算に関すること。

(5) 予算の実施計画及び財政計画に関すること。

(6) 剰余金及び積立金に関すること。

(7) 出納その他の会計事務に関すること。

(8) 物品の発注及び修繕に関すること。

(9) 資産の管理に関すること。

(10) 貯蔵品の出納保管及びたな卸に関すること。

(11) 統計に関すること。

(12) 業務状況の報告に関すること。

(13) 課内の連絡調整に関すること。

(14) 水道料金その他諸収入の調定、徴収及び還付に関すること。

(15) 水道使用量の検針に関すること。

(16) 経営の基本計画の策定及び総合調整に関すること。

(17) 施設整備の基本構想及び長期計画に関すること。

(18) 開閉栓及び水道メーターの取替えに関すること。

(19) 給水装置台帳の記録整備に関すること。

(20) 給水装置に係る各種届出書の受付処理に関すること。

(21) 指定給水装置工事事業者の認可に関すること。

(22) 指定給水装置工事事業者が施行する給水装置工事の設計審査、施行認可、監督及びしゅん工検査に関すること。

(23) 布設工事監督員の業務に関すること。

(24) 工事設計単価に関すること。

(25) 工事請負契約及び附帯事務に関すること。

(26) 水道施設工事の設計、施行及び監督に関すること。

(27) 水道施設に係る道路、河川等の占用に関すること。

(28) 水道技術管理者の業務に関すること。

(29) 水道施設の維持管理に関すること。

(30) 水質検査に関すること。

(課の組織)

第4条 課に課長を置く。

2 前項に定める職のほか、審議員、課長補佐、係長、主幹、主査、主事及び技師を置くことができる。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。

4 審議員は、上司の命を受け、課の重要な事項を処理する。

5 課長補佐は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

6 係長は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

7 主幹は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

8 主査、主事及び技師は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(公印)

第5条 公印の種類、形式及び寸法等は、別表のとおりとし、公印の保管及び使用その他公印に関し必要な事項は、山都町公印規程(平成17年山都町訓令第3号)の規定を準用する。この場合において、「総務課長」とあるのは、「環境水道課長」と読み替えるものとする。

(出火等の出場)

第6条 給水区域に火災その他非常の事変が発生したときは、勤務時間外又は休日であっても直ちに現場に急行し、その対策に従事しなければならない。

(その他)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年2月11日から施行する。

(平成26年12月26日企管規程第2号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年3月9日企管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日企管規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日企管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

名称

寸法

ひな形

書体

使用する文書の区分

保管者

個数

水道事業管理者

山都町長印

方2.1

画像

古印体

山都町水道事業等にて執行する文書

環境水道長

1

山都町水道事業等事務分掌規程

平成17年2月11日 公営企業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 公営企業
沿革情報
平成17年2月11日 公営企業管理規程第1号
平成26年12月26日 公営企業管理規程第2号
令和2年3月9日 公営企業管理規程第1号
令和4年3月31日 公営企業管理規程第6号
令和6年3月29日 公営企業管理規程第1号