○山都町環境水道課事務分掌規程

平成17年2月11日

公営企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1項第1号の規定に基づき、山都町環境水道課(以下「課」という。)のうち水道事業に係る係及び分掌を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 課に属する事務を分掌させるため水道係を置くことができる。

(事務分掌)

第3条 水道係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道事業の経理に関すること。

(2) 水道料金、手数料及び工事費の調定に関すること。

(3) 請負工事の入札契約及び検収に関すること。

(4) 水道用地及び水道用財産に関すること。

(5) 課内の庶務に関すること。

(6) 指定工事店に関すること。

(7) 物品資産の購入及び検収に関すること。

(8) 水道料金手数料及び工事費の徴収に関すること。

(9) 使用水量の点検に関すること。

(10) 使用水量の検針に関すること。

(11) 諸収入の滞納処分及び欠損に関すること。

(12) 資材の出納保管に関すること。

(13) 経営戦略に関すること。

(14) 水道施設の企画設計及び施行に関すること。

(15) 水道施設の維持営繕及び改良に関すること。

(16) 取水、導水及び配水に関すること。

(17) 給水工事の設計監督及び施行に関すること。

(18) 指定工事店の技術上の指導監督及び検査に関すること。

(19) 修繕に関すること。

(20) 給水取締りに関すること。

(21) 量水器の取替え修繕に関すること。

(課の組織)

第4条 課に課長を置く。

2 前項に定める職のほか、審議員、課長補佐、係長、主幹、主査、主事及び技師を置くことができる。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。

4 審議員は、上司の命を受け、課の重要な事項を処理する。

5 課長補佐は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

6 係長は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

7 主幹は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

8 主査、主事及び技師は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(公印)

第5条 公印の種類、形式及び寸法等は、別表のとおりとし、公印の保管及び使用その他公印に関し必要な事項は、山都町公印規程(平成17年山都町訓令第3号)の規定を準用する。この場合において、「総務課長」とあるのは、「環境水道課長」と読み替えるものとする。

(出火等の出場)

第6条 給水区域に火災その他非常の事変が発生したときは、勤務時間外又は休日であっても直ちに現場に急行し、その対策に従事しなければならない。

(その他)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年2月11日から施行する。

(平成26年12月26日企管規程第2号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年3月9日企管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日企管規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

名称

寸法

ひな形

書体

使用する文書の区分

保管者

個数

水道事業管理者

山都町長印

方2.1

画像

古印体

山都町水道事業にて執行する文書

環境水道長

1

山都町環境水道課事務分掌規程

平成17年2月11日 公営企業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 公営企業
沿革情報
平成17年2月11日 公営企業管理規程第1号
平成26年12月26日 公営企業管理規程第2号
令和2年3月9日 公営企業管理規程第1号
令和4年3月31日 公営企業管理規程第6号