○山都町特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成17年2月11日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町特定公共賃貸住宅条例(平成17年山都町条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(請書)
第4条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、様式第2号によるものとする。
2 前項の請書には、連帯保証人の毎月の収入を証する書類及び印鑑証明を添えなければならない。
2 入居者は、連帯保証人が町内において住所を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 建設年度
(2) 団地名及び建設場所
(3) 構造及び間取り
(4) 家賃の額
(入居者負担額の決定方法)
第7条 条例第17条第1項の規定で定める入居者負担額の決定の方法は、次のとおりとする。ただし、入居者負担額は、当該住宅の家賃を上回らないものとする。
(1) 管理開始日から同日以後最初の10月1日(以下「基準日」という。)の前日までの期間及び基準日から1年間における入居者負担額は、町長が定める額とする。
(2) 2年目以降の入居者負担額は、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準を考慮して必要があれば町長が別に定める。
2 新たに住宅に入居しようとする者にあっては、第3条に規定する特定公共賃貸住宅入居申込書を減額申請書とみなす。
3 前項に規定する者以外の住宅入居者は、毎年6月30日までに町長に減額申請書を提出しなければならない。
(共益費)
第11条 町長は条例第25条の規定により共益費を定め、次の設備を整えている特賃住宅の入居者から徴収することができる。
(1) 浄化槽
(2) その他の共同施設
(一部転貸等の手続)
第13条 入居者は、条例第11条第1項、第13条第1項、第30条第1項ただし書、第31条ただし書又は第32条第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、それぞれ次に掲げる承認申請書を町長に提出しなければならない。
(3) 条例第30条第1項ただし書の規定による場合は、一部転貸承認申請書(様式第11号)
(4) 条例第31条ただし書の規定による場合は、住宅の一部用途変更承認申請書(様式第12号)
(5) 条例第32条第1項ただし書の規定による場合は、模様替等承認申請書(様式第13号)
(敷金の還付)
第16条 入居者は、特賃住宅を明け渡した場合において、敷金の返還を請求しようとするときは、別に定める様式による敷金払戻し請求書を町長に提出しなければならない。この場合において、未納家賃又は損害賠償金があるときは、債務の相殺の承諾書(様式第16号)を添付して請求しなければならない。
(申請書等の経由)
第17条 条例又はこの規則により町長に提出する申請書、届書及び願書等は、当該住宅の管理人を経由しなければならない。ただし、入居申込書及び請書は、この限りでない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の清和村特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成7年清和村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月24日規則第27号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月19日規則第19号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年11月22日規則第19号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
特定公共賃貸住宅家賃及び負担額
建設年度 | 団地名 | 家賃 | 建設戸数 |
平成6年度 | 和の杜団地 | 33,000円 | 2戸 |
平成11年度 | 和の杜団地 | 31,000円 | 2戸 |
平成12年度 | 和の杜団地 | 38,000円 | 4戸 |
平成8年度 | そよ風ハイツ | A 31,000円 | 4戸 |
B 30,000円 | 2戸 | ||
平成10年度 | 馬見原川鶴団地 | 38,000円 | 6戸 |
平成12年度 | 大久保団地 | 38,000円 | 14戸 |
平成14年度 | 和の杜団地 | 38,000円 | 4戸 |
平成15年度 | 和の杜団地 | 38,000円 | 2戸 |