○山都町特定公共賃貸住宅条例

平成17年2月11日

条例第136号

(目的)

第1条 この条例は、中堅所得者等の居住の用に供するため、特定公共賃貸住宅(以下「特賃住宅」という。)を設置し、かつ、これを適正に管理することにより、町民の生活の安定と良好な地域形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特賃住宅 第6条に規定する要件を満たす者に入居させるため、町が、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき建設し、管理する住宅及びそれらの附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号の規定により算出した額をいう。

(3) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員をいう。

(設置)

第3条 本町に別表に掲げる特賃住宅を設置する。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち、2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町広報への掲載

(2) 町防災行政無線での放送

(3) 町の掲示板に掲示

(4) 町ホームページへの掲載

2 前項の公募に当たっては、町長は、特賃住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、入居資格、入居申込方法、選考方法の概略、入居時期その他の必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者と認めた場合は、公募を行わず特賃住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除去

(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去

(入居資格)

第6条 特賃住宅に入居できる者は、次の条件を具備する者であって、その者及び法第3条第4号イに規定する親族がいずれも暴力団員でないものでなければならない。

(1) 入居しようとする者は、町内に住所又は勤務場所若しくは事業場を有する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予定者を含む。)があること。

(3) 次に掲げる基準の所得のある者であること。

 入居申込みをした日において、月額158,000円以上259,000円(居住の安定を図る必要があると町長が認める者については、487,000円)以下とする。

(4) 現に住宅を必要としていることが明らかな者であること。

(5) 地方税を滞納していない者であること。

(入居の申込み)

第7条 前条に規定する入居資格のある者で特賃住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 前項の規定による申込みは、募集の都度1世帯1戸限りとする。

(入居者の決定)

第8条 町長は、入居の申込者の数が入居させるべき特賃住宅の戸数を超える場合は、入居の申込者で前条に規定する資格を有するもののうちから公開抽選によって入居予定者及び補欠者を抽出する。

(補充入居者)

第9条 町長は、明け渡された特賃住宅の補充入居を行うために、必要な時期に補充入居者を公募し、公開抽選によって入居順位を定めておかなければならない。

2 第4条及び第7条の規定は、前項の場合に準用する。

3 町長は、特賃住宅の明渡しがあったときは、第1項に規定する補充入居者の入居順位により、入居者を決定する。

4 第1項に規定する補充入居者の入居順位は、次期補充入居者の順位決定の日に失効する。

(入居決定通知)

第10条 町長は、第8条の規定により入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知しなければならない。

(入居の承継)

第11条 特賃住宅の入居者が死亡し、又はその同居の親族を残して退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該特賃住宅に入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に町長の定めるところにより承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認を受けようとする者が暴力団員である場合は、当該承認をしてはならない。

(入居手続)

第12条 特賃住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。

(2) 第23条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 特賃住宅の入居決定者がやむ得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に規定する手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第2号に規定する敷金を減額し、若しくは免除し、又は徴収の猶予をすることができる。

4 町長は、特賃住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、特賃住宅の決定を取り消すことができる。

5 町長は、特賃住宅の入居決定者が、第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特賃住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第13条 特賃住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、入居者が前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員である場合は、当該承認をしてはならない。

(家賃)

第14条 特賃住宅の家賃は、法第13条第1項の規定に基づき省令第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、町長が定める。

(家賃の変更)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第13条の規定に基づき省令第20条及び第21条に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、特賃住宅の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 特賃住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特賃住宅について改良を施したとき。

(家賃の減額)

第16条 町長は、特賃住宅の入居者(以下「入居者」という。)の負担の軽減を図るため、管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、管理開始後20年を経過した後においても、家賃の減額を行うことができる。

3 前2項に規定する減額は、前条の規定に基づき定められた家賃と次条第1項に規定する入居者負担額との差額(以下「差額」という。)を、当該家賃から控除することにより行うものとする。

(入居者負担額の決定)

第17条 町長は、前条に規定する家賃の減額を行うため、毎年入居者負担額を定めるものとする。

2 前項の入居者負担額の決定の方法は、入居者の入居時期に応じて、規則で定めるものとする。

(減額申請書の提出)

第18条 入居者は、第16条に規定する家賃の減額を受けようとするときは、所得を証明する書類を添付した減額申請書を、新たな特賃住宅に入居しようとするとき、及び毎年、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請がない場合は、当該入居者に対する家賃の減額を行わないことができる。

(所得の認定等)

第19条 町長は、前条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、入居者の所得を認定して、第17条第1項に規定する入居者負担額の決定の方法に従い入居者負担額を定め、家賃の減額を行う旨決定する。

2 前項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、家賃、差額、入居者負担額、減額期間その他必要な事項を明記の上、毎年入居者に対し通知するものとする。

(家賃又は入居者負担額の納付)

第20条 町長は、第12条第5項の入居可能日から、特賃住宅を明け渡した日(第34条の明渡しの請求のあったときは明渡し請求のあった日)までの家賃(第16条の規定による家賃の減額を行う場合にあっては、入居者負担額)を入居者から徴収する。

2 家賃又は入居者負担額は、毎月末(月の途中に明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに特賃住宅に入居した場合又は特賃住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃又は入居者負担額は日割計算による。

4 入居者が第33条に規定する手続を得ないで特賃住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃又は入居者負担額を徴収する。

(家賃又は入居者負担額の減免及び徴収猶予)

第21条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃又は入居者負担額の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定める減免基準により当該家賃又は入居者負担額の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が疾病にかかったとき。

(2) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(督促、延滞金の徴収)

第22条 家賃又は入居者負担額を第20条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額にその指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃又は入居者負担額を納付しなかった事についてやむ得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第23条 町長は、入居者から3箇月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収するものとする。

2 第15条及び第21条の規定は、前項の敷金の徴収について準用する。

3 前項に規定する敷金は、入居者が特賃住宅を明け渡したとき、これを還付する。ただし、未納の家賃、入居者負担額又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

4 敷金には、利子をつけない。

(敷金等の運用)

第24条 町長は、敷金等を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全かつ確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(共益費)

第25条 町長は、入居者から別途規則に定める共益費を徴収することができる。

(修繕費用の負担)

第26条 町長は、特賃住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第27条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又は、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(入居者の保管義務)

第28条 入居者は、当該特賃住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(留守居届)

第29条 入居者が、当該特賃住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届けなければならない。

(住宅の転貸等)

第30条 入居者は、当該特賃住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特賃住宅の一部を他の者に貸すことができる。

2 町長は、入居者が前項に規定する承認を得て転貸しようとする当該他の者が暴力団員である場合は、当該承認をしてはならない。

(住宅の用途変更)

第31条 入居者は、特賃住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特賃住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(住宅の模様替え等)

第32条 入居者は、特賃住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は特賃住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特賃住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特賃住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第33条 入居者は、当該特賃住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、特賃住宅監理員若しくは町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条第1項の規定により特賃住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は特賃住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査までに、入居者の費用で、原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第34条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該特賃住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 当該特賃住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特賃住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第1項第13条第1項及び第26条から第30条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により特賃住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特賃住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた翌日から明渡しの日までの家賃及び入居者負担額相当額の損害賠償をしなければならない。

(住宅監理員及び管理人)

第35条 特賃住宅監理員は、町長が町の職員のうちから任命する。

2 特賃住宅監理員は、特賃住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、特賃住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、特賃住宅監理員の職務を補助させるため、特賃住宅管理人を置くことができる。

4 前項に規定するもののほか、特賃住宅管理人に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(立入調査)

第36条 町長は、特賃住宅の管理上必要があると認めるときは、特賃住宅監理員又は町長の指定した者に特賃住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特賃住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該特賃住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第38条 入居者が詐欺その他の不正の行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたものは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の清和村特定公共賃貸住宅条例(平成7年清和村条例第2号)又は蘇陽町特定公共賃貸住宅条例(平成8年蘇陽町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月18日条例第41号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月11日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

団地の名称

所在地

和の杜団地

山都町須原497、160―6

そよ風ハイツ

山都町柏717―4

馬見原川鶴団地

山都町馬見原9

大久保団地

山都町菅尾1000―1

山都町特定公共賃貸住宅条例

平成17年2月11日 条例第136号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年2月11日 条例第136号
平成18年12月18日 条例第41号
平成20年9月25日 条例第32号
平成21年3月11日 条例第1号