○山都町町道の格付に関する規則

平成17年2月11日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町道路条例(平成17年山都町条例第132号)の規定による町道の適切な管理運営を図るため必要な事項を定めるものとする。

(町道の指定)

第2条 町道は、その重要度に応じて格付を区分し、その格付は、次に定める基準に従い、町長が定める。

(1) 1級道路 本町を通過する国道又は県道とともに山都町の主要幹線道路網を構成する道路であり、次のいずれかに該当するものでなければならない。

 国道、県道又は隣接市町村の主要市町村道と連絡する道路で、町の縦断横断又は循環道路として重要な道路

 市街地の道路で、市街地構成上特に重要な道路

 観光その他主要な公益的目的のため特に重要な道路

(2) 2級道路 本町における補助幹線道路網を構成する道路で、次のいずれかに該当するものでなければならない。

 2以上の集落を通過し、国道又は県道に連絡する当該集落の幹線道路

 集落と国道又は県道とを連絡する道路で、国又は地方公共団体が特定目的のため併用する道路

 国道、県道又は1級道路と連絡し、交通上極めて重要な道路

 市街地道路で1級道路に次ぎ、重要な道路

(3) その他の道路 1級及び2級道路を除く道路

2 町長は、前項の規定により格付を決定したときは、直ちにこれを公表しなければならない。格付を変更したときも同様とする。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

山都町町道の格付に関する規則

平成17年2月11日 規則第97号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年2月11日 規則第97号