○山都町道路条例
平成17年2月11日
条例第132号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づく町道の認定並びに路線の廃止、変更及び道路の維持管理に関し必要な事項を定め、もって円滑なる道路行政の遂行を図ることを目的とする。
(認定)
第2条 この条例において「町道」とは、一般交通の用に供する重要道路で町議会の議決を経て町長がその路線を認定したものをいう。
2 前項で認定する道路は、普通乗用車程度の車両が通行可能な幅員及び構造を有するものでなければならない。ただし、当該路線の新設又は改築を行う確実な計画がある場合は、この限りでない。
3 第1項における道路には、当該路線に附属するトンネル、橋等の施設及び道路の附属物を含むものとする。
(廃止又は変更)
第3条 町長は、町道について、一般交通の用に供する必要がなくなったと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。
2 町長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線に変更することを認定することができる。
3 前2項の規定により路線を廃止し、又は変更しようとする場合の手続は、路線の認定の手続に準じて行わなければならない。
(道路台帳)
第4条 町長は、前条の規定により路線を認定した場合においては、直ちに山都町道路台帳に登載しなければならない。
(維持管理)
第5条 町道の経常的な維持管理は、町が受益地区の協力を得て行う。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。