○山都町道路占用規則

平成17年2月11日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び山都町道路占用料徴収条例(平成17年山都町条例第131号)並びに他の法令に定めるものを除くほか、道路の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用許可の申請)

第2条 道路の占用許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 道路占用の場所及びその付近の状況を記載した平面図

(2) 道路の占用の場所の求積を記載し、隣接地の地番、地目及び所有者名を記載した実測平面図並びに断面図

(3) 施設又は工事を伴うものであるときは、その設計書、仕様書及び構造図

(4) 道路の占用の場所及びその付近において利害関係人があるときは、その者との協議書

(占用変更許可の申請)

第3条 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、前条各項について変更の許可を受けようとするときは、道路占用変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(占用期間更新の申請)

第4条 道路占用者は、占用期間を更新しようとするときは、占用期間満了前30日までに道路占用期間更新許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(転貸又は譲渡の禁止)

第5条 道路の占用者は、道路を占用する権利を他人に転貸し、又は譲渡することができない。

(住所変更の届出)

第6条 道路占用者がその住所を変更したときは、遅滞なく道路占用者住所変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(工事中の表示)

第7条 道路占用者は、道路の占用に関する工事中、見やすい場所に工事表示板を設けなければならない。

(原状回復の届出)

第8条 道路占用者は、道路の占用期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、道路を原状に回復し、遅滞なくその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

(占用台帳)

第9条 町長は、道路占用台帳(様式第5号)を備え、常に道路の占用状況を明らかにしておくものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の清和村道路占用規則(昭和58年清和村規則第4号)又は蘇陽町道路占用規則(昭和60年蘇陽町規則第146号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年2月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山都町道路占用規則

平成17年2月11日 規則第96号

(令和2年2月21日施行)