○山都町道路占用料徴収条例
平成17年2月11日
条例第131号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、占用物件の所在地に応じ各単位当たり別表第1のとおりとし、次に定める所により算定する。
(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
(2) 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
(3) 占用料の額が日額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるときは、1月未満であるときの単価により計算し、その額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して計算する。
(4) 占用物件の面積又は長さに別表第1に掲げる単位に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算する。
(5) 1件の占用について前各号により算定した額が100円未満のときは、これを100円とする。
(占用料の納付)
第3条 占用料は、毎年4月1日から翌年3月末日までの1年度分を当該年度の4月30日までに納付しなければならない。ただし、年度の中途に占用許可を受けた者は、当該年度分を月割計算によりその許可を受けた日から15日以内に納付しなければならない。
(占用料の減免)
第4条 町長は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、県、公共団体又は公益に関する団体が公益事業のため道路を占用するとき。
(2) 地先から雨水又は汚水をこうきょに排せつするに必要な排水管埋設のため、道路を占用するとき、水道鉄管埋設の場合もまた同じ。
(3) 前2号を除くほか、公益上必要があると認めるとき。
(占用料の不還付)
第5条 既に納付した占用料は、返還しない。ただし、法第71条第2項各号に掲げる事由に基づき道路占用を取り消した場合においては、許可の日から取り消した日までの期間につき算出した占用料の額を差し引いた額の占用料については、この限りでない。
(禁止事項及び許可の条件)
第6条 3輪車以上の車両通行可能な町道においては、木材その他の物件の地引等はこれを禁止する。ただし、やむを得ない場合は、町長の許可を受け、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間のうち、平成16年度分に係る占用料については、なお合併前の矢部町道路占用料徴収条例(昭和32年矢部町条例第62号)、清和村道路占用料徴収条例(昭和40年清和村条例第14号)又は蘇陽町道路占用料徴収条例(昭和60年蘇陽町条例第693号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。
3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月11日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱及びその支柱 | 1本につき1年 | 620円 | ||
電話柱(電柱であるものを除く。) | 230円 | ||||
街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。) | 150円 | ||||
その他の柱類 | 430円 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 540円 | |||
郵便差出箱 | 180円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 900円 | |||
送電塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 400円 | |||
その他のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 40円 | |||
占用面積1平方メートルにつき1年 | 460円 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 法第35条に規定する事業のために設けるもの、法第36条に規定するもの及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第9条に規定する石油管 | 外径が0.2メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 46円 | |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 92円 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 230円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 460円 | ||||
その他のもの | 外径が0.2メートル未満のもの | 46円 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 91円 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 230円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 460円 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 2円 |
その他のもの | 7円 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 540円 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340円 | ||
地下に設けるもの | 200円 | ||||
その他のもの | 400円 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 400円 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||||
上空又は地下に設ける通路 | 430円 | ||||
その他のもの | 400円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 9円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 90円 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 90円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 900円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 370円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 90円 | |||
パーキング・メーター | 1本につき1年 | 110円 | |||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 9円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 90円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 900円 | ||
その他のもの | 430円 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680円 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 90円 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 46円 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.018を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
階数が3のもの | Aに0.032を乗じて得た額 | ||||
階数が4以上のもの | Aに0.036を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.018を乗じて得た額 | ||||
備考 1 金額の単位は、円とする。 2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 3 「法第32条第1項第1号に掲げる工作物」の「その他のもの」の項中「長さ1メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は線類について適用し、「占用面積1平方メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は線類以外のものについて適用するものとする。 4 Aは、近傍類似の土地の固定資産税評価額を表わすものとする。 5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。 |
別表第2(第6条関係)
使用区間の距離 | 単位 | 使用料 | 備考 |
50m未満のもの | m3当たり | 200円 |
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50m以上100m未満 | 〃 | 250円 |
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100m以上150m未満 | 〃 | 300円 |
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150m以上200m未満 | 〃 | 350円 |
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200m以上250m未満 | 〃 | 400円 |
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250m以上 | 〃 | 500円 |
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