○山都町道路占用料徴収条例

平成17年2月11日

条例第131号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、占用物件の所在地に応じ各単位当たり別表第1のとおりとし、次に定める所により算定する。

(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(2) 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(3) 占用料の額が日額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるときは、1月未満であるときの単価により計算し、その額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して計算する。

(4) 占用物件の面積又は長さに別表第1に掲げる単位に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算する。

(5) 1件の占用について前各号により算定した額が100円未満のときは、これを100円とする。

(占用料の納付)

第3条 占用料は、毎年4月1日から翌年3月末日までの1年度分を当該年度の4月30日までに納付しなければならない。ただし、年度の中途に占用許可を受けた者は、当該年度分を月割計算によりその許可を受けた日から15日以内に納付しなければならない。

(占用料の減免)

第4条 町長は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、県、公共団体又は公益に関する団体が公益事業のため道路を占用するとき。

(2) 地先から雨水又は汚水をこうきょに排せつするに必要な排水管埋設のため、道路を占用するとき、水道鉄管埋設の場合もまた同じ。

(3) 前2号を除くほか、公益上必要があると認めるとき。

(占用料の不還付)

第5条 既に納付した占用料は、返還しない。ただし、法第71条第2項各号に掲げる事由に基づき道路占用を取り消した場合においては、許可の日から取り消した日までの期間につき算出した占用料の額を差し引いた額の占用料については、この限りでない。

(禁止事項及び許可の条件)

第6条 3輪車以上の車両通行可能な町道においては、木材その他の物件の地引等はこれを禁止する。ただし、やむを得ない場合は、町長の許可を受け、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間のうち、平成16年度分に係る占用料については、なお合併前の矢部町道路占用料徴収条例(昭和32年矢部町条例第62号)、清和村道路占用料徴収条例(昭和40年清和村条例第14号)又は蘇陽町道路占用料徴収条例(昭和60年蘇陽町条例第693号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月11日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

占用物件

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱及びその支柱

1本につき1年

620円

電話柱(電柱であるものを除く。)

230円

街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。)

150円

その他の柱類

430円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

540円

郵便差出箱

180円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

900円

送電塔

占用面積1平方メートルにつき1年

400円

その他のもの

長さ1メートルにつき1年

40円

占用面積1平方メートルにつき1年

460円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

法第35条に規定する事業のために設けるもの、法第36条に規定するもの及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第9条に規定する石油管

外径が0.2メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

46円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

92円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

230円

外径が1メートル以上のもの

460円

その他のもの

外径が0.2メートル未満のもの

46円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

91円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

230円

外径が1メートル以上のもの

460円

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき1年

2円

その他のもの

7円

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

540円

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

340円

地下に設けるもの

200円

その他のもの

400円

法第32条第1項第4号に掲げる施設

400円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.01を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.016を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.02を乗じて得た額

上空又は地下に設ける通路

430円

その他のもの

400円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

9円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

90円

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

90円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1月

900円

標識

1本につき1年

370円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

9円

その他のもの

1本につき1月

90円

パーキング・メーター

1本につき1年

110円

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

9円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

90円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

900円

その他のもの

430円

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

680円

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

90円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

46円

令第7条第8号に掲げる施設

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.018を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.025を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.032を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.036を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.018を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

3 「法第32条第1項第1号に掲げる工作物」の「その他のもの」の項中「長さ1メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は線類について適用し、「占用面積1平方メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は線類以外のものについて適用するものとする。

4 Aは、近傍類似の土地の固定資産税評価額を表わすものとする。

5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

別表第2(第6条関係)

使用区間の距離

単位

使用料

備考

50m未満のもの

m3当たり

200円

 

50m以上100m未満

250円

 

100m以上150m未満

300円

 

150m以上200m未満

350円

 

200m以上250m未満

400円

 

250m以上

500円

 

山都町道路占用料徴収条例

平成17年2月11日 条例第131号

(令和3年3月11日施行)