○山都町民有林林道管理規程

平成17年2月11日

訓令第36号

(目的)

第1条 この規程は、林道規程(昭和48年林野道第107号林野庁長官通達)第5条により町が管理する林道に関し、その保全、通行の規制等の事項を定め、もってその効力を維持し、その利用に支障がないようにすることを目的とする。

(管理委託)

第2条 町長は、林道の利用効率を維持するため、林道区域の属する集落及び受益者に管理を委託することができる。

2 前項の規定により委託させることのできる作業は、次に掲げるものとする。

(1) 林道の保全に支障となる草木の伐採作業

(2) 側溝及び路面の整理作業

(3) 軽微な災害に関する復旧作業

(4) その他町長が特に必要と認める作業

(林道標識)

第3条 町長は、林道の構造の保全及び交通の円滑を図るため必要な場所に道路標識を設置するものとする。

(林道に関する禁止行為)

第4条 町長は、林道に関し、次に掲げる行為を禁止するものとする。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を置き、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対しその林道を現状に回復させ、又は損害を賠償させるものとする。

(通行の禁止又は制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区間を定めて林道の通行を禁止し、又は制限することができる。この場合には、林道の起点その他必要な場所にその旨を掲示する。

(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合

2 町長は、重量が林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、通行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命ずることができる。

(災害)

第6条 災害により林道が被災したとき、その林道の管理委託を受けた者は、その状況を速やかに町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(占有許可)

第7条 次に掲げる施設を林道に設けて林道を占用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。許可を得た者が占用申込書に記載した事項を変更しようとする場合も同様とする。ただし、その変更が軽易なものである場合は、この限りでない。

(1) 林産物、鉱産物等の集積又は積載施設

(2) 工事施設又は工事用材料置場

(3) 電柱、電線又は変圧とう

(4) 通路

(5) 用排水路、導水管又は下水道管

(6) 前各号に掲げる施設以外の施設

2 林道の占用に関し必要な事項は、山都町道路占用規則(平成17年山都町規則第96号)を適用するものとする。ただし、同規則第2条及び第8条については、町長が不要と認めた場合は、この限りでない。

この規程は、平成17年2月11日から施行する。

山都町民有林林道管理規程

平成17年2月11日 訓令第36号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第36号