○山都町農村施設等条例施行規則
平成17年2月11日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町農村施設等条例(平成17年山都町条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守すべき事項)
第2条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに農村施設等内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(委託事項)
第3条 管理を受託する利用組合(以下「管理受託者」という。)に委託できる事項は、次のとおりとする。
(1) 施設等の利用及び日常の管理に関すること。
(2) その他町長が必要と認めること。
(契約)
第4条 条例第8条の規定により施設等の管理について委託を受けようとする者は、施設等の利用者全員による利用組合を組織し、利用組合長と町長との間に管理委託契約を締結しなければならない。
(委託料)
第5条 管理委託料は無料とし、管理委託業務に要した経費は管理受託者の負担とする。
(報告)
第6条 管理受託者は、毎年度管理運営に関して、次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。
(1) 施設等の利用状況に関すること。
(2) その他町長が必要と認めた事項
2 前項による報告のほか、管理受託者は、施設等に異状が生じた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、農村施設等の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。