○山都町農村施設等条例

平成17年2月11日

条例第120号

(設置)

第1条 地域農業振興と住民の健康増進及び連帯感の向上を図るため、農村施設等を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村施設等の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 山都町農村施設等(以下「農村施設等」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域の農業振興と住民の健康増進等の推進活動等に関すること。

(2) 地域住民の連帯感の向上に関すること。

(3) その他公共利用に供すること。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用が農村施設等の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他町長が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は町長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第5条 農村施設等の使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第6条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理の委託)

第8条 町長は、農村施設等の管理を農村施設等の利用者による組織に委託することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 利用期間を終わっても、正当な理由がなく利用を続ける者

(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢部町農村施設等設置及び管理に関する条例(昭和60年矢部町条例第18号)又は清和村農村施設等設置及び管理に関する条例(平成7年清和村条例第21号の2)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年9月25日条例第14号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

屋敷多目的研修集会施設

山都町目丸1619番地

西尾多目的研修集会施設

山都町目丸3533番地の2

屋敷農村広場

山都町目丸1019番地の1

浜西部農村広場

山都町市原821番地

小ケ倉健康増進施設

山都町新小1914番地

大野農村広場

山都町上寺537番地の2

島木地区農村環境改善センター

山都町島木2391番地の2

入佐農村公園

山都町入佐2449番地の2

下矢部西部地区農村環境改善センター

山都町猿渡4799番地の1

菅地区農林漁家婦人活動促進センター

山都町菅1774番地

菅地区農村公園

山都町菅2286番地の1

長野地区農村公園

山都町長原879番地

浜町北部地区コミュニティー施設

山都町杉木472番地の1

御岳中央地区コミュニティー施設

山都町男成1252番地の3

(鮎の瀬)地区農作業準備休憩施設

山都町菅18番地

(上菅)地区農作業準備休憩施設

山都町菅2287番地

高松高齢者生きがいセンター

山都町市の原313番地の2

舞岳地区多目的集会室

山都町緑川1638番地

栗藤地区多目的集会室

山都町緑川754番地

尾野尻地区多目的集会室

山都町尾野尻1150番地の1

貫原地区多目的集会室

山都町貫原104番地

西緑川地区多目的集会室

山都町緑川3214番地

東緑川地区交流促進センター

山都町緑川1048番地

高月集落センター

山都町高月1237番地

仁田尾集落センター

山都町鶴ケ田4050番地

米生地区多目的集会室

山都町米生271番地

須原山村活性化支援センター

山都町須原165番地の1

小峰山村活性化支援センター

山都町小峰1487番地

木原谷地区婦人活動促進施設

山都町木原谷355番地

安方婦人若者等活性化促進施設

山都町安方171番地

馬見原西部地区交流館

山都町大野347番地

山都町農村施設等条例

平成17年2月11日 条例第120号

(平成19年10月1日施行)