○山都町清和山村基幹集落センター条例施行規則

平成17年2月11日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町立清和山村基幹集落センター(以下「集落センター」という。)の利用に関し、その設置目的に応じて効率的に運用するため必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 集落センターの全部又は一部を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用日の2日前までに集落センター備付けの利用願により町長に申請しなければならない。

2 町長は、利用を許可するときは、利用者に利用許可書を交付する。

3 利用者は、利用許可書と引換えに利用料を納付しなければならない。

(利用の制限)

第3条 集落センターを引き続き利用する場合は、最高3日間とする。ただし、町行政行事等で特別の事由があるときは利用期間を延長することができる。

2 町長は、展示会、即売会等営利を目的とした利用についてはその内容を審査の上、集落センター設置目的に反しないと認められるものに限り、その利用を許可するものとする。

3 町長は、施設等の破損又は社会の秩序若しくは風俗を乱すおそれがある催物については、利用許可をしない。

(利用の条件)

第4条 集落センターの利用者は、次に掲げる条件を順守しなければならない。

(1) 利用者は、利用前に管理人又は係員に利用許可書を提示してその指示に従わなければならない。

(2) 集落センターの物品、器具その他一切の備品等は、必ず許可を受けて利用し、利用後はもとの位置に返納すること。

(3) 集落センター屋内に土足、下履き等のまま入場しないこと、及び濡れた傘類を持ち込まないこと。

(4) 備付けの器具類の位置の移動をさせ、又は外部への持出しをしないこと。

(5) 電灯、拡声器等を使用する場合は、必ず係員の指示を受けた後使用すること。

(6) 利用後は、使用器具の整理及び清掃を行い管理人又は係員の点検を受けること。

(許可の取消し)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は変更・停止することができる。

(2) 利用許可条件に従わなかったとき。

(3) その他管理上特に支障があると認めたとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、合併前の清和村立山村基幹集落センターの使用に関する規則(昭和53年清和村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

山都町清和山村基幹集落センター条例施行規則

平成17年2月11日 規則第87号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 規則第87号