○山都町清和山村基幹集落センター条例
平成17年2月11日
条例第119号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、清和山村基幹集落センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の産業の振興と福祉の向上に資することを目的として山村基幹集落センターを山都町大平306番地1に設置する。
(管理)
第3条 山村基幹集落センターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(事業)
第4条 第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) ふれあいサロン(ミニデイサービス)
(2) 家族介護教室
(3) 機能訓練(サテライト)転倒予防教室
(4) 地域住民グループ事業(世代間交流事業)
(5) その他町長が必要と認める事業
(利用の承認)
第5条 山村基幹集落センターの施設設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(利用の不承認等)
第6条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めるときは、利用を承認しないことができる。
(利用)
第7条 利用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者として注意をもって利用しなければならない。
2 町長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したときは、利用の承認を取り消し、利用を停止させ、又は退館を命ずることができる。
(使用料の額)
第8条 使用料は、町長が直接利用する場合のほか、別表に定める額を利用者から徴収する。
2 前項の使用料は、利用承認と同時に納入するものとする。
(使用料の還付)
第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。ただし、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成17年3月31日までの期間にあっては、なお合併前の清和村立山村基幹集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和52年清和村条例第20号。以下「合併前の条例」という。)の例によるものとする。
(経過措置)
2 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により徴収すべき使用料については、なお合併前の条例の例による。
3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月13日条例第4号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の山都町花上多目的集会場条例別表の規定、第2条の規定による改正後の山都町公民館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の山都町立図書館条例別表の規定、第4条の規定による改正後の山都町営体育館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の山都町営プール条例別表の規定、第6条の規定による改正後の山都町営グラウンド条例別表の規定、第7条の規定による改正後の山都町営弓道場条例別表の規定、第8条の規定による改正後の山都町立学校体育施設の開放に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の山都町コミュニティセンター条例別表の規定、第10条の規定による改正後の山都町地域福祉センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の山都町高齢者共同住宅条例別表の規定、第12条の規定による改正後の山都町老人福祉センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の山都町生活支援ハウス条例別表の規定、第14条の規定による改正後の山都町高齢者憩いの家条例別表の規定、第15条の規定による改正後の山都町在宅介護支援施設条例別表の規定、第16条の規定による改正後の山都町介護予防拠点施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の山都町立隣保館条例別表の規定、第18条の規定による改正後の山都町保健福祉センター条例第8条及び別表の規定、第19条の規定による改正後の山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条の規定、第20条の規定による改正後の山都二瀬本ふれあい館条例別表の規定、第21条の規定による改正後の山都町蘇陽営農センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の条例別表の規定、第22条の規定による改正後の山都町二瀬本研修センター館条例別表の規定、第23条の規定による改正後の山都町清和研修センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の山都町清和山村基幹集落センター条例別表の規定並びに第25条の規定による改正後の山都町黒峰牧場条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収について適用し、同施行日前の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月13日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第25及び第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第1条、第18及び第27条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は入居等に係る使用料、利用料若しくは入居料等及び施行日の前日までの使用、利用又は入居等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは入居料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
| 室使用料 (1時間当たり) | 冷暖房使用料 (1時間当たり) | 特別使用料 | |
研修室 (大) | 全室 | 1,100円 | 550円 | 1 営利や宣伝を目的とした室使用料は、倍額とする。 2 町民以外の室使用料は、倍額とする。 |
半室 | 550円 | 270円 | ||
研修室(中) | 550円 | 270円 | ||
研修室(小) | 550円 | 270円 | ||
和室 | 550円 | 270円 | ||
生活改善室(占有して利用する場合) | 550円 | 270円 |
(注)
1 1時間単位の使用料とし、1時間に満たないときは、1時間とみなす。
2 表の金額は、消費税相当額を加えた総額表示である。