○山都町物産館条例施行規則

平成17年2月11日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町物産館条例(平成17年山都町条例第118号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 物産館の管理運営上必要があると認めるときは、休館日を定めることができる。

(利用時間)

第3条 物産館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、物産館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢部町物産館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年矢部町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

山都町物産館条例施行規則

平成17年2月11日 規則第86号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 規則第86号