○山都町物産館条例施行規則
平成17年2月11日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町物産館条例(平成17年山都町条例第118号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 物産館の管理運営上必要があると認めるときは、休館日を定めることができる。
(利用時間)
第3条 物産館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、物産館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。