○山都町物産館条例
平成17年2月11日
条例第118号
(設置)
第1条 山都町の特産品の展示及び販売促進により、地域の活性化を図るため、物産館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 物産館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
虹の通潤館 | 山都町下市184番地の1 |
道の駅通潤橋 | 山都町城平660番地 |
(業務)
第3条 物産館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 農林水産物を主とした特産品の展示及び販売
(2) 郷土料理の開発と食事の提供
(3) 観光情報の収集及び発信
(4) 道の駅関連施設の維持管理
(5) 前各号に掲げるもののほか、物産館の設置の目的を達成するために必要な業務
(休館日)
第4条 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、物産館の休館日を定めることができる。
(開館時間)
第5条 物産館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(入館の禁止等)
第6条 町長は、物産館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。
(指定管理者による管理)
第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、物産館の管理を、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 物産館の施設の維持及び修繕に関する業務
(3) 物産館の使用の許可に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が物産館の管理上必要と認める業務
(指定管理者の原状回復義務)
第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失により、施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 使用期間を終わっても、正当な理由がなく使用を続ける者
(2) 使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、使用を続ける者
(3) 正当な理由がなく原状の回復をせず、その費用を負担しない者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢部町物産館の設置及び管理に関する条例(平成8年矢部町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年3月31日条例第162号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月26日条例第173号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(山都町物産館条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の山都町物産館条例第7条の規定により管理を委託している物産館については、平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後の山都町物産館条例第7条第1項の規定により当該物産館の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年9月14日条例第25号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和5年10月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。