○山都町鮎の瀬交流施設条例施行規則
平成17年2月11日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町鮎の瀬交流施設条例(平成17年山都町条例第117号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 山都町鮎の瀬交流施設(以下「交流施設」という。)においては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外では、火気を使用しないこと。
(2) 施設又は設備を破損し、又は汚損しないこと。
(3) 施設等を損傷したときは、速やかに町に報告すること。
(利用状況の調査等)
第4条 町長は、交流施設の利用の適正を期するため、その状況を調査し、必要に応じて報告書の提出を求めることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。