○山都町鮎の瀬交流施設条例施行規則

平成17年2月11日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町鮎の瀬交流施設条例(平成17年山都町条例第117号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 山都町鮎の瀬交流施設(以下「交流施設」という。)においては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外では、火気を使用しないこと。

(2) 施設又は設備を破損し、又は汚損しないこと。

(3) 施設等を損傷したときは、速やかに町に報告すること。

(利用許可)

第3条 交流施設を利用しようとする者は、町長に利用申請書(様式第1号)を提出し、許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(利用状況の調査等)

第4条 町長は、交流施設の利用の適正を期するため、その状況を調査し、必要に応じて報告書の提出を求めることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鮎の瀬交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年矢部町規則第1号)によりなされた処分、手続その他の規定は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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山都町鮎の瀬交流施設条例施行規則

平成17年2月11日 規則第85号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 規則第85号