○山都町鮎の瀬交流施設条例

平成17年2月11日

条例第117号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鮎の瀬交流施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 山都町の豊かな自然を生かし、来訪者との交流と地域の活性化を図るため、鮎の瀬交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山都町鮎の瀬交流施設

位置 山都町菅488番地1

(管理)

第4条 町は、交流施設を常に良好な状態において管理し、その設置の目的に従い最も効果的に運用しなければならない。

(損害賠償)

第5条 故意又は過失によって、施設、設備等を破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第6条 交流施設を利用しようとする者は、町の利用許可を受け、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項に定める使用料は、利用する月の前月末日までに納めなければならない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 町長において許可を取り消したとき。

(2) 天災地変その他利用者の責めに帰することのできない事由により利用できなくなったとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鮎の瀬交流施設の設置及び管理に関する条例(平成11年矢部町条例第8号)によりなされた処分、手続その他の規定は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月26日条例第173号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第14条及び第23条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料等

使用料

期間

備考

月額 32,000円

利用の期間は、1年を単位とし、初年度は、許可の日から当該年度末までとする。

交流施設の利用に係る水道光熱費は、利用者の負担とし、管理者に納めるものとする。

山都町鮎の瀬交流施設条例

平成17年2月11日 条例第117号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 条例第117号
平成17年9月26日 条例第173号