○山都町二瀬本ふれあい館条例施行規則

平成17年2月11日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町二瀬本ふれあい館条例(平成17年山都町条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定によるグループの設立の届出は、二瀬本ふれあい館利用グループ設立届(様式第1号)によるものとする。

2 条例第8条第1項及び第2項の規定による山都町二瀬本ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、ふれあい館利用申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 前項に規定する申請は、施設等を利用しようとする日の7日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

4 条例第8条第3項の規定により施設等の利用の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、ふれあい館利用変更許可申請書を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 条例第8条第1項及び第2項の規定による利用の許可は、ふれあい館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付して行うものとする。

2 条例第8条第3項の規定による利用の許可に係る事項の変更の許可は、ふれあい館利用変更許可書を交付して行うものとする。

(利用の取消し)

第4条 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なくふれあい館利用取消届により届け出なければならない。ただし、町長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第5条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 条例第15条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、ふれあい館使用料減免申請書により町長に申請しなければならない。

(利用者の遵守すべき事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにふれあい館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(損壊の届出等)

第8条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第9条 町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(利用終了の届出)

第10条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、利用日誌により速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第11条 利用者は、条例第17条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、ふれあい館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蘇陽町ふれあい館管理運営規則(昭和63年蘇陽町規則第181号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月13日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

画像

画像

山都町二瀬本ふれあい館条例施行規則

平成17年2月11日 規則第80号

(令和元年10月1日施行)