○山都町二瀬本ふれあい館条例

平成17年2月11日

条例第112号

(設置)

第1条 農村地域住民の自主性及び共同性を生かしながら、地域に見合った集落ビジョンの策定と実践活動を通じて風土を生かした快適な環境づくりと活力あるまちづくりを総合的に推進するため、ふれあい館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山都町二瀬本ふれあい館

位置 山都町二瀬本60番地

(事業)

第3条 山都町二瀬本ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 町民のふれあい改善の知識、技術の習得に関すること。

(2) 町民の自主グループ活動及び育成に関すること。

(3) 町民の体力づくり、福祉向上及び情報交換に関すること。

(4) その他公共利用に供すること。

(管理人)

第4条 ふれあい館に管理人を置くことができる。

(休館日)

第5条 ふれあい館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び月曜日

(2) 12月29日から1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長は、ふれあい館の管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第6条 ふれあい館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。ただし、町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 休館日に利用する場合も、前項の利用時間とする。

(利用の日数)

第7条 施設等を引き続いて利用できる日数は、6日間とする。ただし、町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第8条 町内に住居を有する者の団体で、あらかじめ町長にグループの設立を届け出たものは、あらかじめ町長の許可を受けて施設等を利用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、同項に規定する者以外の者に利用を許可することができる。この場合において、利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

3 前2項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなればならない。

4 町長は、第1項及び第2項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用がふれあい館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他町長が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は町長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第11条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) その他町長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(入館の禁止等)

第13条 町長は、ふれあい館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。

(使用料)

第14条 利用者は、利用の許可を受けたときは、その使用料の上限として別表で定める額以下で町長が指定する額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第15条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設等の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第18条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理の委託)

第19条 町長は、ふれあい館の管理を他の適当な機関に委託することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 利用期間を終わっても、正当な理由がなく利用を続ける者

(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の蘇陽町ふれあい館設置及び管理に関する条例(昭和63年蘇陽町条例第779号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月13日条例第4号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山都町花上多目的集会場条例別表の規定、第2条の規定による改正後の山都町公民館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の山都町立図書館条例別表の規定、第4条の規定による改正後の山都町営体育館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の山都町営プール条例別表の規定、第6条の規定による改正後の山都町営グラウンド条例別表の規定、第7条の規定による改正後の山都町営弓道場条例別表の規定、第8条の規定による改正後の山都町立学校体育施設の開放に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の山都町コミュニティセンター条例別表の規定、第10条の規定による改正後の山都町地域福祉センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の山都町高齢者共同住宅条例別表の規定、第12条の規定による改正後の山都町老人福祉センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の山都町生活支援ハウス条例別表の規定、第14条の規定による改正後の山都町高齢者憩いの家条例別表の規定、第15条の規定による改正後の山都町在宅介護支援施設条例別表の規定、第16条の規定による改正後の山都町介護予防拠点施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の山都町立隣保館条例別表の規定、第18条の規定による改正後の山都町保健福祉センター条例第8条及び別表の規定、第19条の規定による改正後の山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条の規定、第20条の規定による改正後の山都二瀬本ふれあい館条例別表の規定、第21条の規定による改正後の山都町蘇陽営農センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の条例別表の規定、第22条の規定による改正後の山都町二瀬本研修センター館条例別表の規定、第23条の規定による改正後の山都町清和研修センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の山都町清和山村基幹集落センター条例別表の規定並びに第25条の規定による改正後の山都町黒峰牧場条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収について適用し、同施行日前の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収については、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第25及び第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第1条、第18及び第27条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は入居等に係る使用料、利用料若しくは入居料等及び施行日の前日までの使用、利用又は入居等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは入居料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第14条関係)

区分

単位

使用料(上限額)

農産加工室

味噌づくり

1日

1,210円

味噌づくり以外

1日

550円

ボイラー

1日

1,000円

洗濯室

洗濯機

1回

770円

乾燥機

1回

55円

LPガス

0.1立方メートル

75円

(注) 表の金額は、消費税相当分を加えた総額表示である。

山都町二瀬本ふれあい館条例

平成17年2月11日 条例第112号

(令和元年10月1日施行)