○山都町包括医療センターそよう病院事業会計規則

平成17年2月11日

規則第79号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第23条)

第2節 支出(第24条―第33条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第34条―第37条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第38条・第39条)

第2節 出納(第40条―第47条)

第3節 たな卸(第48条―第52条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第53条―第56条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第57条)

第2節 取得(第58条―第66条)

第3節 管理及び処分(第67条―第70条)

第4節 減価償却(第71条・第72条)

第7章 予算(第73条―第76条)

第8章 決算(第77条―第80条)

第9章 雑則(第81条―第83条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他に定めるもののほか、山都町包括医療センターそよう病院事業(以下「病院事業」という。)の財務について、山都町財務規則(平成17年山都町規則第34号。以下「財務規則」という。)の特例を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務を処理させるため、山都町包括医療センターそよう病院(以下「病院」という。)に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、病院事務長(以下「事務長」という。)をもってこれに充てる。

3 企業出納員は、町長の名を受けて、病院事業の業務に係る出納その他の会計事務を処理する。

4 現金取扱員は、町長が命ずるものとし、上司の命を受けて、病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務を処理する。

5 現金取扱員が1日に取扱うことのできる現金の限度額は、200万円とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 病院事業の業務に係る現金の出納事務については、企業出納員及び現金取扱員が行うほか、町長が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とする。ただし、出納取扱金融機関を2つ以上指定した場合にあっては、そのうち1つを病院事業総括出納取扱金融機関(以下「総括出納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 現金出納簿

(3) 預金口座出納簿

(4) 貯蔵品物品出納簿

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

(7) 預り金整理簿

(8) 収入予算執行計画整理簿

(9) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(10) 未収金整理簿

(11) 未払金整理簿

(12) 前渡金整理簿

(13) 概算払整理簿

(14) 前払金整理簿

2 前項(第4号を除く。)に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

3 預金口座出納簿は、企業出納員が整理し保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については項)について口座を設け、会計伝票により記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 企業出納員は、収入を調定しようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、これに基づいて振替伝票(調定と同時に収入の出納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の更正をしようとする場合について準用する。

(納入通知書等の送付)

第16条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と朱書して納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(つり銭の保管)

第19条 企業出納員は、収入を収納する場合において必要となる釣銭として現金の一部を保管することができる。

2 企業出納員は、収入を出納し、釣銭として現金の一部を保管することができる。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、自ら収納した現金及び前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入を当該収納し、又は引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、収納した収入に係る領収済通知書を当該収納の日の翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第21条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて、預金口座出納簿に記帳し、かつ、収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行するとともに、現金出納簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、並びに収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の還付については、第24条から第28条までの規定を準用する。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第25条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠類に基づいて支払伝票(一部現金の支払に伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて支払を行ったときは、預金口座出納簿に記帳しなければならない。

5 企業出納員は、前項の規定により送付を受けた支払伝票に基づいて総勘定元帳に記帳しなければならない。

(資金前途できる経費の指定)

第26条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の5第1項第12号の規定により資金前途することができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 証人、参考人等の経費

(2) 削除

(3) 印紙又は証紙をもって納付する手数料

(4) 運賃

(5) 郵便切手類購入代金

(6) 後納及び別納郵便料金

(7) 交際費

(8) 駐車料及び有料道路の通行料

(9) 入場料及び閲覧料

(10) 自動車損害賠償責任保険料

(11) 供託金

(12) 電信電話料金

(13) 会議、講習会、研究会等において要する経費

(14) 公の施設その他の施設の使用料

(15) 検査、検定又は試験を受けるために要する経費

(16) 即時支払をしなければ調達することが不能又は困難な物品の購入代金

(17) 損害賠償金

(18) 自動車重量税

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 第25条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は、前渡金整理簿、概算払整理簿又は前払金整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、当該資金に関する精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の規定による精算書等の提出があったときは、これらに基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行するとともに、支出予算執行計画整理簿のほか、前渡金整理簿、概算払整理簿、前払金整理簿及び現金出納簿に記帳し、並びに当該伝票(振替伝票を除く。)に基づいて預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(口座振替の申出)

第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受け用とする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第29条 次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(1) 出納取扱金融機関

(2) 出納取扱金融機関若しくは出納取扱金融機関が内国為替取引を委託している金融機関と為替取引のある金融機関又はこれとさらに内国為替取引があるか若しくはこれに内国為替取引を委託している金融機関

(口座振替手続等)

第30条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行ったものについて支払通知書により速やかに企業出納員に報告しなければならない。

(領収書等の徴収)

第31条 企業出納員は、現金の支出又は口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴しなければならない。

(過誤払金の回収等)

第32条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第33条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第34条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金(患者預り金含む。)

(預り金の受入れ及び払出し)

第35条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第36条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 前項の有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(利札の還付請求)

第37条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上これを還付しなければならない。

2 前項の場合においては、受領書を徴さなければならない。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第38条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) その他貯蔵品(事務用消耗品を除く。)

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第39条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように務め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第40条 企業出納員は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品名及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第41条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第42条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第43条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票を発行し、これに基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに振替伝票を発行し、振替伝票に基づいてたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第44条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第45条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第26条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品名及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、物品出納簿及び物品受払簿を記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(発生品)

第46条 企業出納員は、第38条各号に掲げる物品で病院事業に資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不要となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第41条第2号及び第43条の規定に準じて受入れなければならない。この場合において、第43条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「収入予算整理簿」と読み替えるものとする。

(不用品の処分)

第47条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を受けて、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を受けてこれを廃棄することができる。

2 第45条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第48条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第49条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第50条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、町長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第51条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第49条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第52条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、出庫伝票及び振替伝票を発行し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第53条 企業出納員は、第38条第1項に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第65条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用するものを町長の決裁を受けて、直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第54条 企業出納員は、第38条第1項に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「使用物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて、使用物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第55条 企業出納員は、天災その他の事由により使用物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速かにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第56条 企業出納員は、使用物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第47条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第57条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 器械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上、かつ、取得価格が20万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形固定資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形固定資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期が到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延べ資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第58条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換によって取得した固定資産については、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算又は控除した額及び附帯費

(4) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明のものについては適正な見積価額

(購入)

第59条 企業出納員は、固定資産を購入しようとする場合は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第60条 企業出納員は、固定資産を交換しようとする場合は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第61条 企業出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第62条 企業出納員は、建設改良工事を施行しようとする場合は、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第63条 第42条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第64条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長病院長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合において、企業出納員は、財務規則第119条第3項の規定による場合を除くほか、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第65条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第66条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速かに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第67条 企業出納員事務長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第68条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(売却等に関する報告)

第69条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

(財産管理簿)

第70条 公有財産である固定資産の管理について、財務規則第121条の規定を適用するときは、固定資産台帳をもって同条の財産管理簿とする。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第71条 固定資産の減価償却は、定額法又は定率法(平成10年4月1日以後に取得した建物は定額法)によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第72条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第3項の規定により帳簿価額1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について、町長の決裁を受けなければならない。

第7章 予算

(予算原案作成方針)

第73条 企業出納員は、病院事業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 企業出納員は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第74条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第75条 企業出納員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため、直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第76条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、5月末日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第8章 決算

(決算の調製)

第77条 病院事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算の整理)

第78条 企業出納員は、毎事業年度経過後速かに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上(退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。)

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第79条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第80条 企業出納員は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用調書

第9章 雑則

(契約)

第81条 財務規則第6章契約の規定は、病院事業の契約について準用する。

(計理状況の報告)

第82条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに町長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第83条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 収入伝票 様式第1号

(2) 支出負担行為票 様式第2号

(3) 支出命令票 様式第3号

(4) 振替伝票 様式第4号

(5) 前渡金請求書 様式第5号

(6) 日計表 様式第6号

(7) 総勘定元帳 様式第7号

(8) 現金出納簿 様式第8号

(9) 収入予算整理簿 様式第9号

(10) 支出予算整理簿 様式第10号

(11) 物品出納簿 様式第11号

(12) 固定資産台帳 様式第12号

(13) 企業債台帳 様式第13号

(14) 未収金整理簿 様式第14号

(15) 未払金整理簿 様式第15号

(16) 預り金整理簿 様式第16号

(17) 前渡金整理簿 様式第17号

(18) 概算払整理簿 様式第18号

(19) 納入告知書 様式第19号

(20) 医療収入請求書 様式第20号

(21) 支払通知書 様式第21号

(22) 支払済通知書 様式第22号

(23) 物品受払簿 様式第23号

(24) 入庫伝票 様式第24号

(25) 出庫伝票 様式第25号

(26) たな卸表 様式第26号

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の蘇陽町、清和村病院組合病院事業会計規程(昭和60年蘇陽町、清和村病院組合規程第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年10月19日規則第6号)

この規則は、山都町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年山都町条例第11号)の施行の日から施行する。

(平成26年3月18日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

勘定科目表

収益勘定

病院事業収益





医業収益




入院収益


外来収益


町負担金


町繰入金


その他医業収益



室料差額収益

公衆衛生活動収益

医療相談収益

受託検査施設利用収益

文書料

その他医業収益

医業外収益




受取利息配当金



預金利息

基金利息

有価証券利息

配当金

他会計補助金


補助金


負担金交付金


町繰入金


長期前受金戻入



引当金戻入益

退職給付引当金戻入益

修繕引当金戻入益

賞与引当金戻入益

貸倒引当金戻入益

患者外給食収益


その他医業外収益



有価証券売却収益

不用品売却収益

その他医業外収益

訪問看護ステーション収益



訪問看護収益

ホームヘルパー養成研修収益

介護保険認定調査員委託料収入

その他収益

特別収益




固定資産売却益


過年度損益修正益


その他特別利益


費用勘定

病院事業費用





医業費用




給与費



(給料)

医師給

看護師給

医療技術員給

事務員給

労務員給

(手当)

医師手当

看護師手当

医療技術員手当

事務員手当

労務員手当

報酬

法定福利費

退職給付費

賞与引当金繰入額

その他引当金繰入金

退職手当組合負担金

材料費



薬品費

診療材料費

給食材料費

医療消耗備品費

経費



厚生福利費

報償費

旅費交通費

職員被服費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕費

保険料

賃借料

通信運搬費

委託料

負担金

交際費

図書費

諸会費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

貸倒引当金繰入額

雑費

減価消却費



建物減価償却費

構築物減価償却費

器械備品減価償却費

車両減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



たな卸資産減耗費

固定資産除却費

研究研修費



研究材料費

謝金

図書費

旅費

研究雑費

医業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取扱費

患者外給食材料費




雑損失



不用品売却原価

その他雑損失

訪問看護ステーション運営費



看護師給与費

看護師手当

報酬

法定福利費

経費

旅費

研究研修費

雑費

特別損失




固定資産売却損


減損損失


災害による損失


過年度損益修正損


その他特別損失


予備費




予備費



予備費

資産勘定

固定資産

有形固定資産





土地



建物



建物減価償却累計額



構築物



構築物減価償却累計額



器械備品



器械備品減価償却累計額



車両



車両減価償却累計額



リース資産



リース資産減価償却累計額



建設仮勘定



その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産





借地権



地上権



電話加入権



その他無形固定資産



リース資産



投資その資産





投資有価証券



長期貸付金



出資金



貸倒引当金



基金



長期前払消費税



流動資産

現金・預金





現金



預金



未収金





医業未収金



医業外未収金



その他未収金



過年度未収金



貸倒引当金




有価証券




貯蔵品




短期貸付金





一般短期貸付金



他会計貸付金



職員貸付金



前払費用





未経過保険料



その他前払費用



前払金




未収収益




その他流動資産




繰延資産

企業債発行差益




開発費




退職給与金




試験研究費




災害損失




控除対象外消費税




資本勘定

資本金

資本金




剰余金

資本剰余金





再評価積立金



受贈財産評価額



寄附金



その他資本剰余金



利益剰余金





減債積立金



利益積立金



その他積立金



当年度未処分利益剰余金

(当年度未処理欠損金)




繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)


当年度純利益

(当年度純損失)


負債勘定

固定負債

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他の企業債



他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金



リース債務




引当金





退職給与引当金



特別修繕引当金



その他引当金



その他固定負債




流動負債

一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債




その他の企業債



他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金



リース債務




未払金





医業未払金



その他未払金



未払費用




前受金





医業前受金



医業外前受金



その他前受金



前受金収益




引当金





退職給与引当金



賞与引当金



修繕引当金



特別修理引当金



その他引当金



その他流動負債




繰延収益

長期前受金




長期前受金収益化累計額




別表第2(第38条関係)

1 薬品

内服用薬品

主として医療又は予防用に内服される薬品

注射用薬品

主として医療又は予防用に注射される薬品(血液含む。)

外用薬品

主として医療の為に外用されるもの

その他材料

上記のいずれにも属さない薬品

2 診療材料

 

カテーテル、縫合糸、酸素、ギブス粉、レントゲンフィルムなど

3 給食材料

 

患者用給食材料

山都町包括医療センターそよう病院事業会計規則

平成17年2月11日 規則第79号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 町立病院
沿革情報
平成17年2月11日 規則第79号
平成24年10月19日 規則第6号
平成26年3月18日 規則第4号
令和2年2月21日 規則第8号