○山都町包括医療センターそよう病院組織規則

平成17年2月11日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町病院事業の設置等に関する条例(平成17年山都町条例第109号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、山都町包括医療センターそよう病院(以下「病院」という。)の組織、事務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 病院に診療部、看護部、事務部、北部へき地診療所、井無田へき地診療所、緑川へき地診療所及び介護福祉部を置く。

2 診療部に内科、外科、小児外科、消化器外科、循環器内科、整形外科、眼科、リハビリテーション科、呼吸器内科、小児科、精神科、心療内科、歯科、歯科口腔外科、臨床検査科、診療放射線科、栄養科及び薬剤科を置く。

3 看護部に一般病棟看護科、外来看護科及び地域医療連携科を置く。

4 事務部に総務係及び医事係を置く。

5 介護福祉部に訪問看護ステーションを置く。

(役付職員)

第3条 病院に病院長を置く。

2 病院に副院長のほか次の役付職員を置くことができる。

(1) 診療部に医務局長を、看護部に総看護師長(以下「総師長」という。)を、事務部に事務長を、へき地診療所長に診療所長を、介護福祉部に部長を置くことができる。

(2) 診療部の内科、外科、整形外科、循環器内科、眼科及び歯科に医長を、リハビリテーション科に理学療法士長を、臨床検査科に臨床検査技師長を、診療放射線科に診療放射線技師長を、栄養科に管理栄養士を、薬剤科に薬剤師長を置くことができるほか、それぞれ主任及び副主任を置くことができる。

(3) 看護部の一般病棟看護科、外来看護科及び地域医療連携科に看護師長、主任及び副主任を置くことができる。

(4) 事務部に主幹、係長及び主査を置くことができる。

(5) 介護福祉部の訪問看護ステーションに主任を置くことができる。

3 介護福祉部長は、病院長が兼ね、訪問看護ステーションを主管する。

(職務)

第4条 病院長は、町長の命を受け、院務を統括し、所属職員を指揮監励する。

2 副院長は、病院長の命を受け、病院長を補佐し、病院長に事故があるとき、又は欠けたときは、病院長の職務を代理する。

3 事務長は、事務職以下の職員を監励して、その所掌事務を統括する。

4 医務局長は、医師以下の職員を監励し、診療その他に関し諸般の連絡調整に努め、所掌事携を総括する。

5 診療各科の医長は、当該科の診療その他に関し、その所掌事務を分担し、又は自ら診療を担当する。

6 理学療法士長、臨床検査技師長、診療放射線技師長、管理栄養士及び薬剤師長は、その所掌事項を分担し、又は自ら業務を担当する。

7 総師長は、看護師、准看護師及び看護助手以下の職員を監励し、看護業務その他の所掌事項を総括する。

8 看護師長は、所掌職員を指揮し、看護業務を分担する。

9 診療所長は、診療その他に関し諸般の連絡調整に務め、その所掌事項を分掌し、又は自ら業務を担当する。

10 主任及び副主任は、上司の命を受け、それぞれの所掌事項を分掌し、又は自ら業務を担当する。

11 主幹、係長及び主査は、上司の命を受け、それぞれの所掌事項を分掌し、又は自ら業務を担当する。

(分掌事務)

第5条 事務部の各係の分掌業務は、次に定めるとおりとする。

(1) 総務係

 条例その他の規程の制定及び改廃に関すること。

 公印の看守及び機密に関すること。

 予算の編成及び執行に関すること。

 文書の収受、発送及び保管に関すること。

 職員の服務及び教育訓練に関すること。

 職員の福利厚生に関すること。

 公用自動車の維持管理及び運行計画に関すること。

 病院の災害対策に関すること。

 施設の管理に関すること。

 上水道の保全に関すること。

 機械器具の管理保全に関すること。

 物品の購入契約及び食料資材を除く物品の出納保管に関すること。

 財産の管理及び処分に関すること。

 経営及び企画に関すること。

 統計及び施策の基礎調査に関すること。

 経理計画及び決算に関すること。

 収入の調定に関すること。

 金銭の出納その他会計事務に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、事務部の分掌業務のうち医事係の業務に属しないもの

(2) 医事係

 診療報酬に関すること。

 診療記録の保管に関すること。

 患者の受付及び入退院の事務に関すること。

 コンピュータの利用保全に関すること。

 医事統計及び報告に関すること。

 医療関係機関との連絡に関すること。

 滞納金の整理に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、医事に関すること。

2 診療部の診療各科の分掌業務は、次のとおりとする。

(1) 内科、外科、小児外科、消化器外科、循環器内科、整形外科、眼科、呼吸器外科、小児科、精神科及び心療内科

 患者の診療に関すること。

 臨床的研究に関すること。

 医務に属する各種検査に関すること。

 診療記録に関すること。

 処方箋の発行に関すること。

 診断書その他証明に関すること。

 配属看護師等の指導に関すること。

 薬品及び物品の出納保管に関すること。

 統計及び諸報告の資料に関すること。

 各診療科に属する機械器具及び装置の保全に関すること。

 その他医務に関すること。

(2) 歯科及び歯科口腔外科

 患者の診療に関すること。

 各種検査に関すること。

 診療記録に関すること。

 処方箋の発行に関すること。

 診断書その他証明に関すること。

 歯科衛生士及び歯科技工士の各種業務に関すること。

 診療報酬に関すること。

 診療記録の保管に関すること。

 患者の受付事務に関すること。

 医事統計及び報告に関すること。

 前各号に掲げるもののほか歯科診療業務に関すること。

(3) リハビリテーション科

 患者の理学診療に関すること。

 科に所属する機械器具及び装置保全に関すること。

 業務統計に関すること。

 その他理学診療業務に関すること。

(4) 薬剤科

 調剤及び製剤に関すること。

 薬品の試験検査に関すること。

 薬品の出納及び保管に関すること。

 薬剤科に属する機械器具及び装置の保全に関すること。

 統計及び諸報告の資料に関すること。

 処方箋の整理及び保管に関すること。

 その他業務に関すること。

(5) 診療放射線科

 診療放射線の使用に関すること。

 診療放射線用材料及び物品の出納及び保管に関すること。

 科に所属する機械器具及び装置の保全に関すること。

 業務統計及び諸報告の資料に関すること。

 その他診療放射線業務に関すること。

(6) 臨床検査科

 診療に必要な検査に関すること。

 検査用材料及び物品の出納及び保管に関すること。

 科に所属する機械器具及び装置の保全に関すること。

 業務統計及び諸報告の資料に関すること。

 その他検査業務に関すること。

(7) 栄養科

 患者の栄養に関すること。

 給食の献立、調理及び供給に関すること。

 給食用材料及び物品の出納及び保管に関すること。

 科に所属する機械器具及び装置保全に関すること。

 業務統計及び諸報告の資料に関すること。

 その他給食業務に関すること。

3 看護科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 外来診療の介助に関すること。

(2) 入院患者の介補及びこれに伴う病棟管理に関すること。

(3) 中央材料室の管理に関すること。

(4) 手術及び麻酔の介助に関すること。

(5) 看護処置に必要な材料及び物品の出納及び保管に関すること。

(6) 診療室、処置室、手術室及び病棟の整理整頓に関すること。

(7) 看護人及び付添人並びに面会人に関すること。

(8) 業務統計に関すること。

(9) その他看護業務に関すること。

4 診療所の分掌業務は、次のとおりとする。

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 各種検査に関すること。

(3) 診療記録に関すること。

(4) 処方箋の発行に関すること。

(5) 診断書その他証明の発行に関すること。

(6) 診療報酬に関すること。

(7) 診療記録の保管に関すること。

(8) 患者の受付の事務に関すること。

(9) 医事統計及び報告に関すること。

5 訪問看護ステーションの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 療養の世話及び療養生活の指導に関すること。

(2) 専門的相談に関すること。

(3) 医療看護処置及び指導に関すること。

(4) 健康管理、疾病の早期発見に関すること。

(5) 日常生活の維持拡大に関すること。

(6) ターミナルケアに関すること。

(7) 前各号に掲げる業務を記録整理すること。

(8) その他訪問看護に関し必要な業務に関すること。

(決裁)

第6条 病院の事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項はすべて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の重要な事項を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 病院の基本計画の決定に関すること。

(2) 重要な計画及び実施方針の決定に関すること。

(3) 行政組織及び権限の委任配分に関すること。

(4) 予算の構成に関すること。

(5) 一次借入金に関すること

(6) 町長名をもって発行する指令、通達、告示、公示、通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(7) 重要な許可、認可に関すること。

(8) 薬品代等金銭の伴う支払に関すること。

(病院長の専決)

第7条 病院長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 院内の風紀及び秩序の維持並びに病院施設の運営管理に関すること。

(2) 定期に属する公示又は軽易な通達、上申及び伝達に関すること。

(3) 職員の出張命令に関すること。

(4) 職員の休日勤務及び時間外勤務の命令に関すること。

(5) 職員の年次休暇及び生理休暇等に関すること。

(6) 職員の給与及び共済費の支出命令に関すること。

(7) 一時借入金の支出命令に関すること。

(8) 軽易で定例的な通知、申請、届出、報告、照会、回答及び証明等に関すること。

(9) 固定資産の修繕に関すること。

(10) 前各号に定めるもののほか、軽易な事項

(専決事項の代決)

第8条 病院長が不在のときは、副院長が病院長の専決事項を代決する。

2 病院長及び副院長ともに不在のときは、急施かつ軽易なものと認められるものに限り、事務長が病院長の専決事項を代決する。

(後閲)

第9条 前条の規定に基づき代決された事項は、支出命令に係るものを除き、速やかに専決権者の後閲を受けなければならない。

(専決の制限)

第10条 第7条に掲げる専決事項に該当するものであって、当該事案が次の各号のいずれかに該当する場合は、専決することができない。

(1) 事案が重要であると認められるとき。

(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認められるとき。

(3) 紛議があるとき、又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 町長の指示により起案した事項又は町長に当該事案が施行前に了知される必要があると認められるとき。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年10月13日規則第124号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月13日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月19日規則第6号)

この規則は、山都町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年山都町条例第11号)の施行の日から施行する。

山都町包括医療センターそよう病院組織規則

平成17年2月11日 規則第77号

(平成24年9月12日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 町立病院
沿革情報
平成17年2月11日 規則第77号
平成17年10月13日 規則第124号
平成20年6月13日 規則第20号
平成24年10月19日 規則第6号