○山都町病院事業の設置等に関する条例

平成17年2月11日

条例第109号

(設置)

第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、本町に病院事業を設置する。

(名称及び位置)

第2条 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山都町包括医療センターそよう病院

(2) 位置 熊本県上益城郡山都町滝上476番地2

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 病院事業の組織については、規則で定める。

3 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 小児外科

(4) 消化器外科

(5) 循環器内科

(6) 整形外科

(7) 眼科

(8) リハビリテーション科

(9) 呼吸器内科

(10) 小児科

(11) 精神科

(12) 心療内科

(13) 歯科

(14) 歯科口腔外科

4 病床数は、一般病棟57床とする。

5 病院附帯事業は、次のとおりとする。

(1) 訪問看護ステーションの運営

名称 そよう病院訪問看護ステーション

位置 熊本県上益城郡山都町滝上476番地2

(2) 指定居宅サービスの訪問看護事業の運営に関する事務

名称 そよう病院訪問看護ステーション

位置 熊本県上益城郡山都町滝上476番地2

(3) へき地診療所の運営

名称 北部へき地診療所

位置 熊本県上益城郡山都町東竹原285番地1

名称 緑川へき地診療所

位置 熊本県上益城郡山都町緑川2015番地

名称 井無田へき地診療所

位置 熊本県上益城郡山都町井無田1294番地3

(重要な財産の取得及び処分)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ又は譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又は目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書の作成)

第7条 町長は、病院事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前年度事業の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするために町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を明らかにする書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の蘇陽町清和村病院組合病院事業の設置等に関する条例(昭和42年蘇陽町清和村病院組合条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月26日条例第184号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日条例第39号)

この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項の規定による熊本県知事の許可を受けた日から施行する。

(平成24年9月12日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項の規定による熊本県知事の許可を受けた日から施行する。

(山都町附属機関に関する条例の一部改正)

2 山都町附属機関に関する条例(平成17年山都町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町職員定数条例の一部改正)

3 山都町職員定数条例(平成17年山都町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町職員の定年等に関する条例の一部改正)

4 山都町職員の定年等に関する条例(平成17年山都町条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

5 山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町立国民健康保険蘇陽病院事業使用料及び手数料条例の一部改正)

6 山都町立国民健康保険蘇陽病院事業使用料及び手数料条例(平成17年山都町条例第110号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町立国民健康保険蘇陽病院が実施する病院附帯事業の特例に関する条例の一部改正)

7 山都町立国民健康保険蘇陽病院が実施する病院附帯事業の特例に関する条例(平成21年山都町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(山都町緑仙峡フィッシングパーク条例の一部改正)

2 山都町緑仙峡フィッシングパーク条例(平成17年山都町条例第129号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

山都町病院事業の設置等に関する条例

平成17年2月11日 条例第109号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 町立病院
沿革情報
平成17年2月11日 条例第109号
平成17年9月26日 条例第184号
平成18年9月27日 条例第39号
平成24年9月12日 条例第11号
平成27年3月25日 条例第13号