○山都町浄化槽清掃業の許可に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町浄化槽清掃業の許可に関する条例(平成17年山都町条例第107号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第2条 条例第3条第1項の浄化槽清掃業を行おうとする者は、町長に浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(許可証)

第3条 前条の申請により、町長が浄化槽清掃業の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 浄化槽清掃業者は、許可証の有効期限が満了したとき、又は不要となったときは、速やかに許可証を返納しなければならない。

(許可証記載事項の変更)

第4条 許可証の記載事項に変更を生じたときは、変更の日から30日以内に浄化槽清掃業変更届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項による変更後の許可証の有効期限は、変更前の有効期限の残存期間とする。

(廃止等)

第5条 浄化槽清掃業者は、その営業を10日以上休止しようとするときは休止の日前15日までに、廃止しようとするときは廃止の日前30日までに、許可証を添えて町長に浄化槽清掃業廃止(休止)(様式第3号)を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢部町浄化槽清掃業の許可に関する条例施行規則(昭和61年矢部町規則第9号)又は清和村浄化槽清掃業の許可に関する条例施行規則(昭和61年清和村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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山都町浄化槽清掃業の許可に関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第75号

(平成17年2月11日施行)