○山都町浄化槽清掃業の許可に関する条例施行規則
平成17年2月11日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町浄化槽清掃業の許可に関する条例(平成17年山都町条例第107号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽清掃業の許可申請)
第2条 条例第3条第1項の浄化槽清掃業を行おうとする者は、町長に浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 浄化槽清掃業者は、許可証の有効期限が満了したとき、又は不要となったときは、速やかに許可証を返納しなければならない。
(許可証記載事項の変更)
第4条 許可証の記載事項に変更を生じたときは、変更の日から30日以内に浄化槽清掃業変更届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項による変更後の許可証の有効期限は、変更前の有効期限の残存期間とする。
(廃止等)
第5条 浄化槽清掃業者は、その営業を10日以上休止しようとするときは休止の日前15日までに、廃止しようとするときは廃止の日前30日までに、許可証を添えて町長に浄化槽清掃業廃止(休止)届(様式第3号)を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。