○山都町浄化槽清掃業の許可に関する条例

平成17年2月11日

条例第107号

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の規定に基づき、山都町が行う浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる要語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 浄化槽法(昭和58年法律第43号)をいう。

(2) 施行規則 厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)をいう。

(3) 浄化槽 法第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(4) 浄化槽の清掃 法第2条第4号に規定する作業をいう。

(5) 浄化槽清掃業 法第2条第8号に規定する事業をいう。

(6) 浄化槽清掃業者 法第2条第9号に規定する浄化槽清掃業者をいう。

(許可)

第3条 法第35条の規定に基づき、山都町内において浄化槽清掃業を営もうとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の有効期間は、2年以内とし、生活環境の保全及び公衆衛生上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けようとする者(以下この条において「清掃業許可申請者」という。)は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下この条において「省令」という。)第10条で定める申請書及び添付書類を町長に提出しなければならない。

4 省令第10条第2項第5号に定める書類は、清掃した浄化槽汚でいの処理に関する書類とする。

5 町長は、第1項の許可又は不許可の処分をした場合には、直ちにその旨(不許可の処分をした場合にはその理由を含む。)を清掃業許可申請者に通知しなければならない。

(許可の基準)

第4条 町長は、前条第1項の許可の申請が、法第36条に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(許可の取消し及び停止)

第5条 町長は、浄化槽清掃業者及び従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、営業許可の取消し又は業務の停止を命ずることができる。

(1) 関係法規に違反したとき。

(2) 浄化槽の清掃に当たり清掃拒否又は不当な行為等、清掃区域内の住民に著しく迷惑をかける行為があったとき。

(3) 町長の指示に従わないとき。

(報告徴収)

第6条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽清掃業者に浄化槽の清掃又は業務に関し報告させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢部町浄化槽清掃業の許可に関する条例(昭和61年矢部町条例第13号)若しくは清和村浄化槽清掃業の許可に関する条例(昭和61年清和村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)又は蘇陽町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和53年蘇陽町条例第505号)の規定により浄化槽清掃業の許可を受けた者は、この条例の相当規定により許可を受けたものとみなし、その期間は、通算する。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

山都町浄化槽清掃業の許可に関する条例

平成17年2月11日 条例第107号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年2月11日 条例第107号