○山都町町医設置条例
平成17年2月11日
条例第103号
(設置)
第1条 本町に町医を置く。
(資格)
第2条 町医は、熊本県医師会に加入している山都町内開業医とする。
(任命)
第3条 町医は、町長が任命する。
(任期)
第4条 町医の任期は、1年とする。
(報酬等)
第5条 町医の報酬及び費用弁償は、山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。