○山都町町医設置条例

平成17年2月11日

条例第103号

(設置)

第1条 本町に町医を置く。

(資格)

第2条 町医は、熊本県医師会に加入している山都町内開業医とする。

(任命)

第3条 町医は、町長が任命する。

(任期)

第4条 町医の任期は、1年とする。

(報酬等)

第5条 町医の報酬及び費用弁償は、山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

山都町町医設置条例

平成17年2月11日 条例第103号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年2月11日 条例第103号