○山都町保健福祉センター条例施行規則
平成17年2月11日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町保健福祉センター条例(平成17年山都町条例第102号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 保健センター及び福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、これを短縮し、又は延長することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用の申込み)
第4条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とし、センターを利用しようとするときは、文書でその旨を申し込むものとする。
(1) 個人又は団体で、福祉の向上及び保健予防を目的とする者
(2) その他町長が特に利用を認めた者
(利用の許可)
第5条 町長は、前条に規定する者に利用を許可するときは、利用許可証を交付するものとする。
2 町長は、次に掲げるときは、その利用を許可することができる。
(1) 国、地方公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共の用に供するために必要と認められるとき。
(2) 災害その他緊急事態発生時に応急施設として利用させるとき。
(3) その他町長が公益上特に必要と認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 許可なくして物品を販売しないこと。
(3) 許可なくして壁、柱等に張り紙、釘打ち等をしないこと。
(4) 許可なくして飲食物の持込みをしないこと。
(5) センターの運営に支障を来す行為をしないこと。
(6) 利用した施設及び設備等を整理し、清掃を行うこと。
(7) その他職員の指示事項を遵守すること。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成20年12月5日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。