○山都町保健福祉センター条例
平成17年2月11日
条例第102号
(設置)
第1条 地域保健福祉活動の拠点として、町民の保健予防活動及び福祉活動を推進し、並びに高齢者のやすらぎの場を提供するため、保健センター及び福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センター及び福祉センター(以下「センター」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 センターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(職員)
第4条 センターに所長その他の職員を置く。
2 所長は、上司の命を受け、センターの管理及び業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、所長の命を受け、業務に従事する。
(利用の許可)
第5条 センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。ただし、許可は、センターの業務に支障のない場合に限るものとする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、センターを利用しようとする者又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合においては、その利用を許可せず、又はその許可を取り消すことができる。
(1) 福祉及び保健予防の趣旨に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。
(2) 公の秩序若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 感染症疾患又は異状のあることが明らかになったとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 営利を目的とした展示会又は即売会等に利用するとき。
(6) その他町長が管理上支障があると認めたとき。
(使用料の減免)
第8条 町長は、次に掲げる場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 福祉及び保健予防等に関する事業に利用する場合
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 町長において許可を取り消したとき。
(2) 天災地変その他利用者の責めに帰することのできない事由により利用できなくなったとき。
(損害賠償)
第10条 利用者は、その責めに帰する理由によりセンターの施設又は附属施設等を破損し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢部町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成9年矢部町条例第17号)、清和村保健福祉センターの設置条例(平成2年清和村条例第19号)又は蘇陽町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成10年蘇陽町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月14日条例第190号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第34号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第4号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の山都町花上多目的集会場条例別表の規定、第2条の規定による改正後の山都町公民館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の山都町立図書館条例別表の規定、第4条の規定による改正後の山都町営体育館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の山都町営プール条例別表の規定、第6条の規定による改正後の山都町営グラウンド条例別表の規定、第7条の規定による改正後の山都町営弓道場条例別表の規定、第8条の規定による改正後の山都町立学校体育施設の開放に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の山都町コミュニティセンター条例別表の規定、第10条の規定による改正後の山都町地域福祉センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の山都町高齢者共同住宅条例別表の規定、第12条の規定による改正後の山都町老人福祉センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の山都町生活支援ハウス条例別表の規定、第14条の規定による改正後の山都町高齢者憩いの家条例別表の規定、第15条の規定による改正後の山都町在宅介護支援施設条例別表の規定、第16条の規定による改正後の山都町介護予防拠点施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の山都町立隣保館条例別表の規定、第18条の規定による改正後の山都町保健福祉センター条例第8条及び別表の規定、第19条の規定による改正後の山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条の規定、第20条の規定による改正後の山都二瀬本ふれあい館条例別表の規定、第21条の規定による改正後の山都町蘇陽営農センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の条例別表の規定、第22条の規定による改正後の山都町二瀬本研修センター館条例別表の規定、第23条の規定による改正後の山都町清和研修センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の山都町清和山村基幹集落センター条例別表の規定並びに第25条の規定による改正後の山都町黒峰牧場条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収について適用し、同施行日前の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月13日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第25及び第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第1条、第18及び第27条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は入居等に係る使用料、利用料若しくは入居料等及び施行日の前日までの使用、利用又は入居等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは入居料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
山都町矢部保健福祉センター千寿苑 | 山都町千滝232番地 |
山都町清和保健センター | 山都町大平127番地 |
山都町蘇陽保健センター | 山都町今500番地 |
別表第2(第7条関係)
利用区分 | 使用料 | 備考 | ||
冷暖房を使用する場合 | ||||
保健センター | 相談室 | 260円 | 640円 | 使用料は、1時間当たりの使用料とする。ただし、1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。 |
会議・視聴覚室 | 260円 | 640円 | ||
器具利用1台につき 630円 | ||||
研修室 | 260円 | 640円 | ||
生活指導室 | 310円 | 690円 | ||
栄養指導室 | 420円 | 1,050円 | ||
調理台利用1台につき 120円 | ||||
福祉センター | 多目的ホール | 630円 | 1,260円 | 福祉センターのボランティア室・研修室を別箇に利用するときは、左の料金の半額を料金とする。 |
教養・娯楽室 | 310円 | 690円 | ||
ボランティア室・研修室 | 420円 | 1,050円 | ||
相談室 | 260円 | 640円 | ||
ゲートボール施設 | 50円 ただし、センターを利用する場合は、無料 | センター利用者以外の者が、ゲートボール施設を利用できるときは、センター利用者が利用しないときに限るものとし、使用料は、1コートにつき1時間当たりの使用料とする。 | ||
備考 | 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。 |
別表第3(第7条関係)
清和保健センター使用料
利用区分 | 使用料 | 備考 | ||
| 冷暖房を使用する場合 | |||
保健センター | 相談室 | 260円 | 640円 |
|
会議室・機能訓練室 | 420円 | 1,050円 | ||
栄養指導実習室 | 420円 | 1,050円 | ||
調理台利用1台につき 120円 |
(注)
1 表の金額は、消費税相当分を加えた総額表示である。
2 使用料は、1時間当たりの使用料とする。ただし、1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
蘇陽保健センター使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
会議室 | 時間 | 660円(半室330円) |
運動訓練室 | 時間 | 550円 |
調理実習室 | 時間 | 550円 |
生活栄養指導室 | 時間 | 550円 |
共通部分 | 時間 | 550円 |
(注)
1 表の金額は、消費税相当分を加えた総額表示である。
2 各室使用料に共通部分を加算する。
3 町外利用者の場合は、使用料を2倍とする。
4 使用料は、1時間当たりの使用料とする。ただし、1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。