○山都町人権センター条例施行規則

平成17年2月11日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町人権センター条例(平成17年山都町条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 山都町人権センター(以下「人権センター」という。)は、条例第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 人権教育・啓発の推進に関すること。

(2) 人権に係る相談・支援・権利擁護の推進に関すること。

(3) 同和問題の調査研究及び啓発に関すること。

(4) 社会調査及び研究事業に関すること。

(5) 相談事業に関すること。

(6) 地域福祉事業に関すること。

(7) 広報活動事業に関すること。

(8) 地域交流事業に関すること。

(9) その他の事業に関すること。

(職務内容)

第3条 職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) センター長は、上司の命を受け、人権センターの運営及び維持管理をなし、職員を指揮監督する。

(2) 職員は、上司の命を受け、館務を処理する。

(報告)

第4条 センター長は、毎月の事業実施状況を翌月10日までに町長に報告しなければならない。

(開館及び閉館)

第5条 人権センターの開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、センター長が必要と認めたときは、閉館時間を午後10時まで延長することができる。

(1) 開館 午前8時30分

(2) 閉館 午後5時

(休館日)

第6条 人権センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 12月29日から1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(3) その他町長があらかじめ休館と定めた日

2 前項の規定にかかわらず、センター長が必要と認めたときは、臨時に休館日を設け、又は休館日に開館することができる。

(利用許可)

第7条 町長は、人権センターの事業に支障のない範囲において、その施設の利用を許可することができる。

(利用の手続)

第8条 人権センターを利用する者は、利用日の3日前までに人権センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 利用を許可する場合は、申請者に人権センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第6条の規定により、使用料を減額し、又は免除できる場合は、次のとおりとする。

(1) 地域住民が利用するとき。

(2) 国及び地方公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため必要と認められるとき。

(3) 非常災害等により罹災者が利用するとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

2 町長は、前項の許可をするに当たっては、人権センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用料の返還)

第10条 条例第7条の規定により使用料を返還することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、人権センターを利用できなかったとき。

(2) 利用者が利用開始前2日までに利用の取消しを申し出たとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(遵守事項)

第11条 人権センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用前に係員に許可書を提示し、その指示に従うこと。

(2) 人権センターの備品等を利用するときは、係員の指示を受けること。

(3) 人権センターの備品等を館外へ持ち出さないこと。

(4) 利用後は、器具等の整理及び掃除を行い、かつ、係員の点検を受けること。

(利用の不許可)

第12条 町長は、次に掲げる場合は、人権センターの利用を許可しない。

(1) 施設等の破損のおそれがあるような催物

(2) 風俗を乱すおそれのある催物

(3) 営利を目的とした展示会即売会

(利用許可の取消し)

第13条 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用に係る許可を取り消すことができる。

(1) 利用の許可に付した条件に従わなかったとき。

(2) その他管理上特に支障があると認めたとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢部町立隣保館運営規則(昭和51年矢部町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月28日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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山都町人権センター条例施行規則

平成17年2月11日 規則第69号

(平成28年4月1日施行)