○山都町人権センター条例施行規則
平成17年2月11日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町人権センター条例(平成17年山都町条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 山都町人権センター(以下「人権センター」という。)は、条例第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 人権教育・啓発の推進に関すること。
(2) 人権に係る相談・支援・権利擁護の推進に関すること。
(3) 同和問題の調査研究及び啓発に関すること。
(4) 社会調査及び研究事業に関すること。
(5) 相談事業に関すること。
(6) 地域福祉事業に関すること。
(7) 広報活動事業に関すること。
(8) 地域交流事業に関すること。
(9) その他の事業に関すること。
(職務内容)
第3条 職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) センター長は、上司の命を受け、人権センターの運営及び維持管理をなし、職員を指揮監督する。
(2) 職員は、上司の命を受け、館務を処理する。
(報告)
第4条 センター長は、毎月の事業実施状況を翌月10日までに町長に報告しなければならない。
(開館及び閉館)
第5条 人権センターの開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、センター長が必要と認めたときは、閉館時間を午後10時まで延長することができる。
(1) 開館 午前8時30分
(2) 閉館 午後5時
(休館日)
第6条 人権センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 12月29日から1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(3) その他町長があらかじめ休館と定めた日
2 前項の規定にかかわらず、センター長が必要と認めたときは、臨時に休館日を設け、又は休館日に開館することができる。
(利用許可)
第7条 町長は、人権センターの事業に支障のない範囲において、その施設の利用を許可することができる。
(利用の手続)
第8条 人権センターを利用する者は、利用日の3日前までに人権センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 利用を許可する場合は、申請者に人権センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第9条 条例第6条の規定により、使用料を減額し、又は免除できる場合は、次のとおりとする。
(1) 地域住民が利用するとき。
(2) 国及び地方公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため必要と認められるとき。
(3) 非常災害等により罹災者が利用するとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
2 町長は、前項の許可をするに当たっては、人権センターの管理上必要な条件を付することができる。
(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、人権センターを利用できなかったとき。
(2) 利用者が利用開始前2日までに利用の取消しを申し出たとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(遵守事項)
第11条 人権センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用前に係員に許可書を提示し、その指示に従うこと。
(2) 人権センターの備品等を利用するときは、係員の指示を受けること。
(3) 人権センターの備品等を館外へ持ち出さないこと。
(4) 利用後は、器具等の整理及び掃除を行い、かつ、係員の点検を受けること。
(利用の不許可)
第12条 町長は、次に掲げる場合は、人権センターの利用を許可しない。
(1) 施設等の破損のおそれがあるような催物
(2) 風俗を乱すおそれのある催物
(3) 営利を目的とした展示会即売会
(利用許可の取消し)
第13条 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用に係る許可を取り消すことができる。
(1) 利用の許可に付した条件に従わなかったとき。
(2) その他管理上特に支障があると認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。