○山都町人権センター条例

平成17年2月11日

条例第99号

(設置)

第1条 同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の速やかな解決に資するため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定による山都町人権センター(以下「人権センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 人権センターの位置は、次のとおりとする。

位置 山都町浜町30番1

(管理)

第3条 人権センターは、常に良好な状態において管理し、最も有効に運用しなければならない。

(職員)

第4条 人権センターにセンター長及び職員を置く。

(使用料)

第5条 人権センターを利用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 前条の使用料は、町長の定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、町長の定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢部町立隣保館の設置及び管理に関する条例(昭和51年矢部町条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月13日条例第4号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山都町花上多目的集会場条例別表の規定、第2条の規定による改正後の山都町公民館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の山都町立図書館条例別表の規定、第4条の規定による改正後の山都町営体育館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の山都町営プール条例別表の規定、第6条の規定による改正後の山都町営グラウンド条例別表の規定、第7条の規定による改正後の山都町営弓道場条例別表の規定、第8条の規定による改正後の山都町立学校体育施設の開放に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の山都町コミュニティセンター条例別表の規定、第10条の規定による改正後の山都町地域福祉センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の山都町高齢者共同住宅条例別表の規定、第12条の規定による改正後の山都町老人福祉センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の山都町生活支援ハウス条例別表の規定、第14条の規定による改正後の山都町高齢者憩いの家条例別表の規定、第15条の規定による改正後の山都町在宅介護支援施設条例別表の規定、第16条の規定による改正後の山都町介護予防拠点施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の山都町立隣保館条例別表の規定、第18条の規定による改正後の山都町保健福祉センター条例第8条及び別表の規定、第19条の規定による改正後の山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条の規定、第20条の規定による改正後の山都二瀬本ふれあい館条例別表の規定、第21条の規定による改正後の山都町蘇陽営農センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の条例別表の規定、第22条の規定による改正後の山都町二瀬本研修センター館条例別表の規定、第23条の規定による改正後の山都町清和研修センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の山都町清和山村基幹集落センター条例別表の規定並びに第25条の規定による改正後の山都町黒峰牧場条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収について適用し、同施行日前の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収については、なお従前の例による。

(平成27年12月14日条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第25及び第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第1条、第18及び第27条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は入居等に係る使用料、利用料若しくは入居料等及び施行日の前日までの使用、利用又は入居等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは入居料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

夏季

冬季

午前

午後

夜間

終日

午前

午後

夜間

終日

大室

204円

204円

286円

530円

265円

265円

356円

795円

小室

152円

152円

224円

427円

214円

214円

286円

632円

備考

1 この表において「冬季」とは、1月、2月、3月、11月及び12月の5箇月をいう。

2 冬季においても、暖房を使用しないときは、夏季料金とする。

3 表の金額は、消費税相当額を加えた総額表示である。

山都町人権センター条例

平成17年2月11日 条例第99号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権啓発
沿革情報
平成17年2月11日 条例第99号
平成26年3月13日 条例第4号
平成27年12月14日 条例第29号
令和元年9月13日 条例第5号