○山都町高齢者憩いの家条例施行規則

平成17年2月11日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町高齢者憩いの家条例(平成17年山都町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 高齢者憩いの家(以下「憩いの家」という。)の利用時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により憩いの家を利用しようとする者は、利用しようとする日の3日前までに、憩いの家利用許可申請書を提出しなければならない。

(利用の許可等)

第4条 前条の申込書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、利用の適否を申込者に通知するものとする。

(利用等の取消し)

第5条 利用者は、利用の取消し等をしようとするときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。ただし、町長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守すべき事項)

第6条 利用者は、利用終了後、各施設を利用前の状態に復し、特に火災予防に留意し、町長の許可を得るものとする。

(管理責任者)

第7条 憩いの家の管理責任者は、福祉課長を充てる。

(利用計画)

第8条 管理責任者は、年間の利用計画を立て、憩いの家の高度利用を図るものとし、憩いの家の設置の目的に沿うべく最善の策を講ずるものとする。

(帳簿)

第9条 憩いの家には、次の帳簿を備え付け、常に明確にしておかなければならない。

(1) 憩いの家使用者状況調

(2) 管理日誌

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の清和村高齢者憩いの家の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年清和村規則第4号)、蘇陽町老人憩の家管理規則(昭和50年蘇陽町規則第78号)又は蘇陽町老人憩の家利用規程(昭和50年蘇陽町規程第58号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日規則第116号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

山都町高齢者憩いの家条例施行規則

平成17年2月11日 規則第58号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年2月11日 規則第58号
平成17年9月27日 規則第116号
平成18年3月29日 規則第8号
平成30年3月12日 規則第1号