○山都町高齢者憩いの家条例施行規則
平成17年2月11日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町高齢者憩いの家条例(平成17年山都町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 高齢者憩いの家(以下「憩いの家」という。)の利用時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用申請)
第3条 条例第5条第1項の規定により憩いの家を利用しようとする者は、利用しようとする日の3日前までに、憩いの家利用許可申請書を提出しなければならない。
(利用の許可等)
第4条 前条の申込書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、利用の適否を申込者に通知するものとする。
(利用等の取消し)
第5条 利用者は、利用の取消し等をしようとするときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。ただし、町長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守すべき事項)
第6条 利用者は、利用終了後、各施設を利用前の状態に復し、特に火災予防に留意し、町長の許可を得るものとする。
(管理責任者)
第7条 憩いの家の管理責任者は、福祉課長を充てる。
(利用計画)
第8条 管理責任者は、年間の利用計画を立て、憩いの家の高度利用を図るものとし、憩いの家の設置の目的に沿うべく最善の策を講ずるものとする。
(帳簿)
第9条 憩いの家には、次の帳簿を備え付け、常に明確にしておかなければならない。
(1) 憩いの家使用者状況調
(2) 管理日誌
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年9月27日規則第116号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日規則第1号)抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。