○山都町高齢者憩いの家条例

平成17年2月11日

条例第95号

(設置)

第1条 町内の高齢者に対して、教養の向上やレクリェーション等の交流の場を提供し、もって心身の健康福祉の増進を図るため高齢者憩いの家(以下「憩いの家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩いの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

井無田高齢者憩いの家

山都町井無田1352番地6

小峰高齢者憩いの家

山都町小峰765番地

大平高齢者憩いの家

山都町大平91番地

東竹原老人憩いの家

山都町東竹原285番地の1

馬見原老人憩いの家

山都町馬見原172番地

(管理)

第3条 憩いの家は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(利用者の範囲)

第4条 憩いの家の利用者は、山都町内の高齢者とする。

2 町長は、前項に掲げる者の利用に支障がないと認めるときは、その他の者の利用を許可することができる。

(利用の許可)

第5条 憩いの家を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 町長は、憩いの家を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、憩いの家の利用を禁止することができる。

(1) 公の秩序若しくは善良な風紀を乱し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 憩いの家の設置目的に違反したとき。

(3) その他憩いの家の施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用の中止及び変更)

第7条 町長は、次に掲げる場合は、憩いの家の利用の中止を命じ、又はその利用を変更させるものとする。

(1) 利用内容が申込内容と相違していると認めた場合は、直ちに利用を中止する。

(2) 利用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に従わない場合は、直ちに利用を中止する。

(3) 町長において緊急利用の必要が生じ、既に利用者がある場合は、利用の中止及び利用時期の変更をさせることができる。

(4) 同時利用者が2以上ある場合は、利用内容が緊急の者を優先させる。

(利用料)

第8条 憩いの家の利用料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、営利を目的とした催しものの場合及び公的行事と認められない場合は、別表に定める利用料を徴収する。

(利用料の減免)

第9条 町長は、特に必要と認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の還付)

第10条 既に納入した利用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により憩いの家を使用することができないときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、憩いの家の施設及び附属設備の器具等を滅失し、又は破損した場合は、その損害賠償をしなければならない。ただし、町長が情状によりやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の清和村高齢者憩いの家の設置及び管理に関する条例(平成8年清和村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月26日条例第173号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第14条及び第23条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第4号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山都町花上多目的集会場条例別表の規定、第2条の規定による改正後の山都町公民館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の山都町立図書館条例別表の規定、第4条の規定による改正後の山都町営体育館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の山都町営プール条例別表の規定、第6条の規定による改正後の山都町営グラウンド条例別表の規定、第7条の規定による改正後の山都町営弓道場条例別表の規定、第8条の規定による改正後の山都町立学校体育施設の開放に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の山都町コミュニティセンター条例別表の規定、第10条の規定による改正後の山都町地域福祉センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の山都町高齢者共同住宅条例別表の規定、第12条の規定による改正後の山都町老人福祉センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の山都町生活支援ハウス条例別表の規定、第14条の規定による改正後の山都町高齢者憩いの家条例別表の規定、第15条の規定による改正後の山都町在宅介護支援施設条例別表の規定、第16条の規定による改正後の山都町介護予防拠点施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の山都町立隣保館条例別表の規定、第18条の規定による改正後の山都町保健福祉センター条例第8条及び別表の規定、第19条の規定による改正後の山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条の規定、第20条の規定による改正後の山都二瀬本ふれあい館条例別表の規定、第21条の規定による改正後の山都町蘇陽営農センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の条例別表の規定、第22条の規定による改正後の山都町二瀬本研修センター館条例別表の規定、第23条の規定による改正後の山都町清和研修センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の山都町清和山村基幹集落センター条例別表の規定並びに第25条の規定による改正後の山都町黒峰牧場条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収について適用し、同施行日前の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収については、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第25及び第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第1条、第18及び第27条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は入居等に係る使用料、利用料若しくは入居料等及び施行日の前日までの使用、利用又は入居等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは入居料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

使用時間

利用料

摘要

3時間以内

1,100円

施設備品の使用料を含む。

3時間以上5時間未満

2,200円

5時間以上8時間未満

2,750円

午後6時から午後10時まで

(夜間利用)

3,300円

冷暖房利用料

100円

 

備考

1 1時間単位の利用料とし、1時間に満たないときは、1時間とみなす。

2 表の金額は、消費税相当分を加えた総額表示である。

山都町高齢者憩いの家条例

平成17年2月11日 条例第95号

(令和元年10月1日施行)