○山都町老人福祉センター条例施行規則
平成17年2月11日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町老人福祉センター条例(平成17年山都町条例第93号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用及び入居の申請)
第2条 山都町老人福祉センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、町長に書面により申請するものとする。
2 センターに入居しようとする者は、町長に書面により申請するものとする。
(利用及び入居の許可)
第3条 前条第1項に規定する者に利用の許可を行うときは、利用券を交付するものとする。
2 前条第2項に規定する入居の許可については、入居決定通知書により行うものとする。
(利用等の取消し)
第4条 センターの利用者は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく届け出なければならない。ただし、町長が必要がないと認めるときは、この限りでない。
(利用料等の還付)
第5条 既納の利用料及び入居料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付するものとする。
(1) 町長において利用の許可を取り消したとき。
(2) 天災地変その他利用者の責めに帰さない事由により利用できなくなったとき。
(3) 利用の日前3日までに利用取消し等の申出があり、町長が相当の事由があると認めたとき。
(利用料等の減免)
第6条 町長は、次に掲げる場合は、利用料及び入居料を減額し、又は免除することができる。
(1) 高齢者の生活、身上その他相談のみに利用するとき。
(2) 高齢者の指導、慰問その他高齢者の福祉を目的として利用するとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定の適用を受けようとする場合は、申請書を町長に提出するものとする。
3 町長は、前年に比べ収入の著しい減少又は医療費等必要経費の著しい増大により費用負担が困難な入居者については、入居料負担区分の変更をすることができる。
4 前項の規定の適用を受けようとする場合は、減免申請書を町長に提出するものとする。
(休日及び時間外の利用)
第7条 第2条第1項に規定する利用の休日の利用時間は午前9時から午後5時まで、時間外利用は午後5時から午後10時までとし、原則として浴室の利用を認めない。
(利用者等の守るべき事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員の指導、指示に従い、秩序を保ち、相互親睦に努めること。
(2) 常に身辺を清潔にし、他人の迷惑にならないようにすること。
(3) 建物、設備等に損害を与えないようにすること。
2 利用者は、建物、設備等を滅失し、又はき損したときは、直ちに職員に届け出るとともに賠償の責任を負わなければならない。
3 利用者は、利用を終えたときは、利用した設備等を原状に復さなければならない。
4 入居者は、別に定める入居者心得を遵守しなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。