○山都町老人福祉センター条例

平成17年2月11日

条例第93号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人に対し各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーション並びに共同生活支援の施設として、老人福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

柏老人福祉センター

山都町柏967番地

菅尾老人福祉センター

山都町菅尾147番地の1

(事業)

第3条 老人福祉センター(以下「センター」という。)は、老人福祉を増進するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活、身上、健康等の各種相談に応じ適当な指導を行うこと。

(2) 教養の向上及びレクリエーション等のための事業を行い、又はそのために必要な便宜を提供すること。

(3) 老人クラブの運営について援助指導を行うとともに、老人に対する調査研究を行うこと。

(4) 高齢者の共同した居宅生活の支援に関する事業を行うこと。

(管理)

第4条 センターは、常に良好な状態において管理し、第1条に規定する設置の目的に応じて効率的に運用しなければならない。

(職員)

第5条 センターに所長その他の職員及び嘱託医を置く。

2 所長は、上司の命を受け、センターの管理及び業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、所長の命を受け、業務に従事する。

4 嘱託医は、老人の健康相談に応じ、保健について指導する。

(センターの利用者)

第6条 センターを利用することができる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本町に住所を有する60歳以上の高齢者

(2) 本町に住所を有する個人又は団体で、老人の福祉を目的とするもの

(3) その他町長が特に利用を認めたもの

2 センターに入居することができる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本町に住所を有し、60歳以上のひとり暮らしの者及び夫婦のみの世帯に属する者であって、独立して生活することに不安があり、家族の援助を受けることが困難なもの

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(利用の許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、センターを利用しようとする者又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合においては、その利用を許可せず、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 老人福祉の趣旨に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 公の秩序若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 感染症疾患にかかり、又は異常のあることが明らかになったとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) その他町長が管理上支障があると認めたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第6条の利用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第10条 センターを利用しようとする者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(入館の禁止等)

第11条 町長は、センターの秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。

(利用料及び入居料等)

第12条 センターの利用料は、別表第1に定める金額とする。

2 利用料は、利用許可を受けた際納付しなければならない。

3 センターの入居料は、別表第2に定める金額とする。

4 センターに入居する者は、入居料のほかに共益費及び光熱水費の実費を支払わなければならない。

(利用料の減免)

第13条 町長は、特に必要と認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第14条 センター利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蘇陽町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年蘇陽町条例第682号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月26日条例第173号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第14条及び第23条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第4号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山都町花上多目的集会場条例別表の規定、第2条の規定による改正後の山都町公民館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の山都町立図書館条例別表の規定、第4条の規定による改正後の山都町営体育館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の山都町営プール条例別表の規定、第6条の規定による改正後の山都町営グラウンド条例別表の規定、第7条の規定による改正後の山都町営弓道場条例別表の規定、第8条の規定による改正後の山都町立学校体育施設の開放に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の山都町コミュニティセンター条例別表の規定、第10条の規定による改正後の山都町地域福祉センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の山都町高齢者共同住宅条例別表の規定、第12条の規定による改正後の山都町老人福祉センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の山都町生活支援ハウス条例別表の規定、第14条の規定による改正後の山都町高齢者憩いの家条例別表の規定、第15条の規定による改正後の山都町在宅介護支援施設条例別表の規定、第16条の規定による改正後の山都町介護予防拠点施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の山都町立隣保館条例別表の規定、第18条の規定による改正後の山都町保健福祉センター条例第8条及び別表の規定、第19条の規定による改正後の山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条の規定、第20条の規定による改正後の山都二瀬本ふれあい館条例別表の規定、第21条の規定による改正後の山都町蘇陽営農センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の条例別表の規定、第22条の規定による改正後の山都町二瀬本研修センター館条例別表の規定、第23条の規定による改正後の山都町清和研修センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の山都町清和山村基幹集落センター条例別表の規定並びに第25条の規定による改正後の山都町黒峰牧場条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収について適用し、同施行日前の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収については、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第25及び第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第1条、第18及び第27条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は入居等に係る使用料、利用料若しくは入居料等及び施行日の前日までの使用、利用又は入居等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは入居料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

区分

町内に住所を有する者

左記以外の者

利用料

無料

330円

(注) 表の金額は、消費税相当分を加えた総額表示である。

別表第2(第6条関係)

対象収入による階層区分

入居料(月額)

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,400円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,700円

D

1,400,001円~1,500,000円

11,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

14,300円

F

1,600,001円~1,700,000円

17,600円

G

1,700,001円~1,800,000円

20,900円

H

1,800,001円~1,900,000円

24,200円

I

1,900,001円~2,000,000円

27,500円

J

2,000,001円以上

33,000円

(注)

1 表の金額は、消費税相当分を加えた総額表示である。

2 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

3 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とする。

山都町老人福祉センター条例

平成17年2月11日 条例第93号

(令和元年10月1日施行)