○山都町中尾児童館条例施行規則
平成17年2月11日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町中尾児童館条例(平成17年山都町条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 山都町中尾児童館(以下「児童館」という。)は、山都町人権センターの所管とする。
(職員)
第3条 児童館に必要な職員を置く。
(事務分掌)
第4条 児童館の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 山都町附属機関に関する条例(平成17年山都町条例第21号)第2条の規定により設置する人権センター・中尾児童館運営審議会に関すること。
(2) その他児童館の管理運営に関すること。
(開館時間)
第5条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)
(3) 年末年始(12月28日から1月4日まで)
(遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(2) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(3) 利用した設備備品等を原状に復して整理整とんをすること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。