○山都町中尾児童館条例施行規則

平成17年2月11日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町中尾児童館条例(平成17年山都町条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 山都町中尾児童館(以下「児童館」という。)は、山都町人権センターの所管とする。

(職員)

第3条 児童館に必要な職員を置く。

(事務分掌)

第4条 児童館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 山都町附属機関に関する条例(平成17年山都町条例第21号)第2条の規定により設置する人権センター・中尾児童館運営審議会に関すること。

(2) その他児童館の管理運営に関すること。

(開館時間)

第5条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)

(3) 年末年始(12月28日から1月4日まで)

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(2) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(3) 利用した設備備品等を原状に復して整理整とんをすること。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢部町中尾児童館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年矢部町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

山都町中尾児童館条例施行規則

平成17年2月11日 規則第53号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年2月11日 規則第53号
平成21年6月30日 規則第10号
平成28年3月28日 規則第7号