○山都町中尾児童館条例

平成17年2月11日

条例第91号

(設置)

第1条 児童の心身ともに健やかな育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、山都町中尾児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山都町中尾児童館

位置 山都町城平20番1

(事業)

第3条 児童館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健康を増進し情操を豊かにするための遊びの施設を提供すること。

(2) 健全な遊びを通じ、児童に対し集団的又は個別的指導を行うこと。

(3) 子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図ること。

(4) その他地域の児童の健全育成に必要な活動等、第1条に規定する児童館設置の目的に必要なこと。

(利用できる者の範囲)

第4条 児童館を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 山都町に居住する3歳から小学校終了までの児童。ただし、幼児については、保護者の同伴する者に限る。

(2) 子供会等、児童によって組織された団体

(3) 母親クラブ等、児童の健全育成を目的として組織された団体

(4) その他町長が適当と認めた者及び団体

(利用の制限)

第5条 町長は、児童館を利用しようとする者が次に該当するときは、利用を禁止し、又は一時停止することができる。

(1) 利用者が感染症疾患を有すると認められるとき。

(2) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 児童館の使用料は、無料とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢部町中尾児童館設置及び管理に関する条例(昭和56年矢部町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

山都町中尾児童館条例

平成17年2月11日 条例第91号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年2月11日 条例第91号