○山都町高齢者共同住宅条例施行規則
平成17年2月11日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町高齢者共同住宅条例(平成17年山都町条例第86号。以下「条例」という。)に基づき、山都町高齢者共同住宅(以下「共同住宅」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 管理責任者は、福祉課長を充てる。
(入居料の減免)
第6条 町長は、入居者が災害等により前年に比べ収入の著しい減少又は医療費等の必要経費の著しい増大により費用負担が困難な場合は、入居料負担区分の変更をすることができる。
(共益費)
第7条 条例第5条第2項に規定する共益費を徴収する設備は、次のとおりとする。
(1) 浄化槽
(2) 敷地内の夜間照明施設
(3) その他の共同施設
(入居者の守るべき事項)
第8条 入居者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 共同住宅を他の者に貸し、又は使用させたり、住宅以外の用途に使用しないこと。
(3) 共同住宅を模様替えし、又は増築しないこと。
(入居者台帳)
第9条 管理責任者は、入居者台帳(様式第5号)を作成し、入居者の状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日規則第1号)抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。